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環境・ごみ(犬の登録)

 ごみ  し尿  地球温暖化防止
 犬の登録  リサイクル情報  ヤスデ
 エコマネー  希少野生動植物

登録概要

犬を飼うときは、必ず登録しなければなりません。

生後90日を経過した飼犬
生涯1回
市役所市民協働推進課市庁舎2F)、住用・笠利の各総合支所、
若しくは奄美動物病院・あおと獣医科

登録手数料:3000円

※転入された方で前住所地で登録済みの方については、手数料はいりません。
※登録すると監札をお渡ししますので飼犬(首輪等)につけてください。
※犬の登録は、人間の住民登録と同じです。変更等が会った場合は、必ず届けてください。

・犬の放し飼いはやめましょう。
・犬の糞は、飼い主があと始末しましよう。
・犬の鳴き声は近所の迷惑になりがち。しっかりとしつけましょう。


狂犬病予防注射概要

狂犬病予防注射は年1回必ず受けさせなければいけません。

生後91日以上の飼犬
年1回

(1)個別注射・・・市内の動物病院で受けられます。
(2)集合注射・・・名瀬・笠利地区では春季と秋季の年2回市内の指定した場所を巡回します。住用地区は春季のみとなります。(期日・場所については通知します)

狂犬病予防注射料:2450円
注射済票交付手数料:550円 計3000円

※飼犬が人を噛んだときは、速やかに保健所へ連絡してください

狂犬病は、人畜伝染病の一つで、現在でも多くの国々に発生しています。人や犬が感染発症した場合、ほぼ100%死亡する極めて恐ろしい病気です。あなたの愛犬が、いつ感染し、誰に危害を加えるかわかりません。狂犬病予防のため必ず予防注射を受けさせましょう。


次のような場合には、ご連絡ください。

登録した飼犬が死亡したときは、犬の死亡届(登録抹消)が必要となります。
・手続き→名瀬(市民協働推進課)・住用(市民福祉課)・笠利(市民課)

飼い主や飼犬の住所が変わった場合、住所の変更が必要です。
・手続き→名瀬(市民協働推進課)・住用(市民福祉課)・笠利(市民課)


犬を他人から譲り受けたとき、その犬が未登録であったら登録申請を登録されている犬の場合は飼い主の変更が必要です。
・手続き→名瀬(市民協働推進課)・住用(市民福祉課)・笠利(市民課)


転入してきたとき、前住所地で登録を済まされている場合は、住所変更に伴ない監札を新規に交付します。また、転出される場合は、転出先の市役所等で手続きしてください。
・手続き→名瀬(市民協働推進課)・住用(市民福祉課)・笠利(市民課)

放し飼い等により、野犬として捕獲された可能性があります。
・手続き→保健所
なお、行方不明のまま見つからなかった場合は、犬の死亡届(登録抹消)が必要です。
・手続き→名瀬(市民協働推進課)・住用(市民福祉課)・笠利(市民課)


犬が人を噛んだとき、飼い主は届け出る義務があります。
・手続き→保健所

犬の行動は、飼い主の責任となります。「犬のしたことだから」ではすまされません。マナーを守り、飼い育てましょう。


【問い合わせ窓口】
名瀬総合支所:市民協働推進課 Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民福祉課 Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課 Tel:0997-63-1111
名瀬クリーンセンター Tel:0997-53-2969


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