奄美市中小企業退職金共済掛金補助要綱参照
| 補助の目的 |
奄美市に居住する退職金共済契約を締結した中小企業者に対して、共済掛金の一部を補助することにより、中小企業の従業員の福祉を増進するとともに雇用の安定及び企業の振興に寄与することを目的とする。 |
| 補助の対象 |
次の各号に該当する共済契約者が対象となります。
- 1.奄美市内に事務所又は事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる者。
- 2.雇用する従業員を新たに被共済者とし、退職金共済掛金12箇月分を納付した者。
- 3.市税を納付している者。
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| 補助限度額 |
被共済者1人に対し、年間12,000円 |
| 補助の案内 |
補助に該当する共済契約者については、毎年10月から11月にかけて奄美市から案内文書が送付されます。 |
※中小企業退職金共済制度の詳細については、下記のホームページをごらんください。
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| 補助の目的 |
企業に対し、特に必要と認められる助成措置及び便宜供与を講じることにより、企業の育成及び誘致を促進し、もって奄美市産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。 |
| 補助の対象 |
企業の進出
市内に住所及び企業施設を有しない企業が市内に新たに企業施設を設置して、事業を営む場合
【申請要件】
ア.企業用地を取得した日、若しくは情報サービス施設の設置に当たり事業所を賃借した日から2年以内に操業を開始している者又は企業用地取得日前に市内で操業を開始している者のうち操業開始後2年以内の者
イ.企業の進出に伴う設備投資額(用地取得費を除く)が2,000万円以上であること
ウ.新規地元雇用者の数が企業の操業開始日の日において8人以上であること
エ.鹿児島県公害防止条例その他法令に違反していないこと
オ.市の誘致企業として立地協定を締結し、当該協定に定める義務が履行されていること
企業の高度化
市内に住所を有する企業が、事業の規模拡大又は事業転換のため、市内に新たに企業施設を設置し、又は拡張し、若しくは移転して事業を営む場合。
【申請要件】
ア.企業の高度化に伴う操業を開始している者のうち操業開始後2年以内の者
イ.企業の高度化に伴う設備投資額(用地取得費を除く)が1,500万円以上であること
ウ.新規地元雇用者の数が企業の高度化に伴う操業開始の日において3人以上であること
エ.鹿児島県公害防止条例その他法令に違反していないこと
オ.市の育成企業として認定を受けていること
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| 補助の内容 |
- 用地取得助成金:企業施設の設置又は拡張若しくは移転に必要な土地の取得に要した経費に対する助成金
- 企業施設設置奨励金:企業施設の建設に要した経費に対する奨励金
- 雇用奨励金:新規地元雇用者の雇用に対する奨励金
- 緑化奨励金:緑化の整備に要した経費に対する奨励金
- 事業所賃借料助成金:情報サービス施設設置のため事業所の賃借に要する経費に対する助成金
- 通信回線使用料助成金:情報サービス施設において事業の用に供する通信回線使用料に対する助成金
- 研修助成金:情報サービス施設において新たに雇用される地元雇用者の研修に要する経費に対する助成金
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| 補助限度額 |
- 用地取得助成金…1,000万円
- 企業施設設置奨励金…1,000万円
- 雇用奨励金…2,000万円
- 緑化奨励金…300万円
- 事業所賃借料助成金・通信回線使用料助成金・研修助成金…助成金の1年間の合計額は、1,500万円を限度とし、かつ、支給総額は、4,500万円を上限とする(情報サービス施設に限る。)。
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※詳細につきましては、奄美市企業立地等促進条例を参考にされるか、奄美市産業振興部商水情報課情報政策係(52-1111 内線1424)までお問い合わせください。また鹿児島県におきましても企業誘致に関する支援等を行っていますのでご利用ください。
関連サイト
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●情報サービス業の企業の進出に関する助成の特例●
(奄美市企業立地等促進条例の適用の特例に関する条例)
【期限】
奄美群島振興開発計画期間内(平成25年度まで)
【申請要件】
(1)固定資産要件なし
(2)新規地元雇用者数3人以上(操業開始日現在)
【助成】
(1)雇用奨励金(1人12万円:交付限度額2,000万円)
(2)事業所賃借料助成金:10分の1(敷金等諸経費を除く)
(3)通信回線使用料助成金:10分の1
(2)・(3)限度額1年間:150万円(支給総額上限3年間:450万円) |
奄美市ふるさと創生人材育成奨学生募集要項
| 種類 |
教育奨学生 |
起業奨学生 |
| 申し込み資格 |
本市に引き続き3年以上居住し、生活の本拠を有する者又はその子弟のうち、経済的理由で進学若しくは修学することが困難と認められている者又は、学力、芸術、文化若しくはスポーツに優れている者 |
生活の本拠を本市に有する者で、農林、水産、商工、観光又は情報通信に関する分野において、本市での起業を目的として専門技術の修習得又は研修を受ける者で、研修期間終了後1年以内に本市に居住し、引き続き3年以上居住する者 |
| 対象者 |
高等学校又は高等専門学校(1年、2年、3年)に進学又は在学している者
高等専門学校(4年、5年)、専修学校の専門課程、大学又は大学院に進学又は在学する者 |
一般社会人 |
| 募集人員 |
若干名 |
若干名 |
| 貸し付け月額 |
高等学校等奨学生 10,000円
高等専門学校奨学生(1年、2年、3年) 15,000円
大学等奨学生(4年、5年) 35,000円 |
郡内奨学生 50,000円以内
郡外奨学生 100,000円以内
(ただし、120万円を上限とする) |
| 貸付の利率 |
貸付の利息は課さない |
| 返還方法 |
卒業した日から6ヶ月を経過した日の属する月の翌月から最長10年以内 |
技術の習得や研修等が終了した日の属する月の翌月から1年を経過した翌月から最長10年以内 |
| 申請受付期間 |
3月 |
3月・10月 |
申請場所
お問い合わせ |
〒894-8555
奄美市名瀬幸町19番21号
奄美市役所別館2階
奄美市教育委員会総務課
Tel:0997-52-1111(内線1722) |
〒894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市役所
商水情報課情報政策係
Tel:0997-52-1111(内線1424) |
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受けることが必要です。また、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
◆主な認定内容
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5号(イ)(業況の悪化している業種) |
7号(金融取引の調整) |
| 要件 |
下記の1,2をすべて満たすもの
1.主となる業種が、国の指定を受けた業種に
該当していること
2.最近3か月間の平均売上高等(指定業種に
係るもの。建設業にあっては、完成工事高
又は受注残高)が前年同期に比べて3%以
上減少していること |
下記の1〜3をすべて満たすもの
1.金融機関からの直近の総借入残高のうち、
国の指定を受けた金融機関からの借入金
残高の占める割合が10%以上であること
2.上記指定金融機関からの直近の借入金残高
が前年同期と比較して10%以上減少して
いること
3.金融機関からの直近の総借入金残高が前年
同期と比較して減少していること |
| 必要書類等 |
・最近3か月及び前年同期の売上高等が分かる書類(試算表など)
・事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写
・印鑑(実印) |
・指定金融機関とその他の全金融機関からの直近及び前年同期の「残高証明書」又は返済予定表
・直近の決算書
・印鑑(実印) |
| 注意事項 |
・業種は日本標準産業分類を基準とします
(総務省統計局を参照)。
・売上高は、最新のものから3か月分とします。
・指定業種は3か月に一回見直されます(4月、7月、10月、1月)。 |
・金融機関には保険会社や信託会社も含みます。
・手形割引、出資金は借入残高に含みません。
・指定金融機関は、半年に一回見直されます(7月、1月)。 |
※金融機関が中小企業者の代理で申請手続きを行う場合は委任状が必要です(様式指定なし)。
※このほかにも、大型倒産の発生により影響を受ける方(1号認定)や、原油価格高騰により影響を受ける方(5号(ロ)認定)など、一定要件を満たすことで認定を受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※5号指定業種や7号指定金融機関などセーフティネット保証制度の詳しい内容については、中小企業庁のホームページでご覧いただけます。
◆お問い合せ
商水情報課商工水産係
電話 52-1111(内線1422)
奄美群島における特別償却や県税・市町村税の免除などの措置(建物や設備を新設・増設時)
1 国税(所得税・法人税)の特別償却制度
| (1)対象業種 |
(1)対象業種製造業,旅館業,
農林水産物販売業※1
ソフトウエア業※2
※1 地方税の「観光関連農林水産物販売業」と同じ事業
※2 奄美市名瀬及び与論町を除く11市町村が対象 |
| (2)内容 |
事業の用に供する設備(取得価額2,000万円超)を新設又は増設した場合に,その機械・装置につき10/100,建物・附属設備につき6/100の特別償却を認める。
※ 設備投資をした年に,通常の減価償却に上乗せして減価償却ができるので,税の負担を安くできるメリットがあります。 |
| (3)根拠法等 |
租税特別措置法第12条第1項の表の第1号のロ,ハ,第45条第
1項の表の第1号のロ,ハ,同法施行令第6条の5,第28条の9 |
2 地方税の課税免除等
| (1)対象業種 |
製造業,旅館業,観光関連農林水産物販売業※3,
畜産業,水産業,薪炭製造業
※3 奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業 |
| (2)内容 |
県 |
事業税 |
1.製造業,旅館業,観光関連農林水産物販売業
「特別償却設備」(特別償却の適用を受ける設備,取得価額2,500万円超,新設又は増設,以下同じ)に係る事業税
2.畜産業,水産業,薪炭製造業
事業日数が労働日数の3分の1を超え2分の1以下の個人に係る事業税 |
| 不動産取得税 |
1.製造業,旅館業,観光関連農林水産物販売業
「特別償却設備」である建物,敷地である土地に係る不動産取得税 |
| 市町村 |
固定資産税 |
1.製造業,旅館業,観光関連農林水産物販売業
「特別償却設備」である建物,機械・装置,敷地である土地に係る固定資産税(旅館業は機械・装置を除く) |
| (3)根拠法等 |
奄美群島振興開発特別措置法第6条の12 |
奄美市中小企業災害復旧資金利子補助
概要
平成22年10月20日からの奄美地方における大雨災害により被害を受けた中小企業者及び組合が奄美市長の罹災証明を受け災害発生の日から概ね6か月以内において災害復旧の目的で借入申し込みを行った対象資金に対し奄美市が利子補助金を交付する制度です。
お問い合せ先
奄美市商水情報課商工水産係 電話0997-52-1111(内1422、1425)
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