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更新日:2026年8月1日

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

概要

平成25年に国が実施した生活扶助基準の引き下げについて、令和7年6月27日の最高裁判決では「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国は当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「従来の水準」と「新たな水準」との差額を追加で給付する方針を示したため、奄美市においても国の方針に基づいた追加給付の準備を進めています。

追加給付の対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において奄美市で生活保護を受給していた世帯です。

ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などが対象になります。

亡くなられた方は対象外となります。

また、中国残留邦人等に対する支援給付についても同様の取り扱いとなりますので、中国残留邦人等で対象となる方は奄美市役所保護課(0997-52-1111)へ直接ご連絡ください。

手続き

保護受給中の世帯

原則として支給手続き(申出)は不要です。

奄美市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、令和8年度中に給付する予定です。

平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)

奄美市で保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

令和8年8月1日(窓口は8月3日)から申出受付を開始します。申出受付終了は令和9年7月31日(窓口は7月30日)です。

必ず提出が必要な書類

  • 申出書・同意書・チェックリスト(word)(ワード:71KB)PDF(PDF:301KB)※添付する書類の詳細についてはチェックリストをご確認ください。
  • 本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能。
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

必要に応じて提出する書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、の氏名が変更となっている場合)
  • 委任状(ワード:36KB)(代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にご連絡ください。

電話番号:0120-179-445

受付時間:平日9時~17時

ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

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お問い合わせ

保健福祉部保護課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-6955

お問い合わせフォーム

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