総合トップ > まち・くらし > 生活環境 > ペットの登録(犬・猫) > 動物愛護法の改正について
ここから本文です。
更新日:2020年2月15日
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)が改正され、経過措置を経て改正内容が順次施行されます。
ペットの飼い主さんに関する主な変更点について、ご紹介します。
環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されました。
基準の詳細については環境省「動物の適正な取扱いに関する基準」(外部リンク)よりご確認ください。
罰則の種類 | 引き上げ後の罰則の内容 |
---|---|
殺傷 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 |
虐待・遺棄 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
令和4年6月1日以降、犬猫の飼い主はマイクロチップ装着に努めなければならなくなります。
奄美市においては、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」により平成29年から飼い猫へのマイクロチップ装着が義務になっていることから、今後の取扱いについてこのページで随時掲載していきます。