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更新日:2020年5月4日
新型コロナ感染症対策トップ
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新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、特定の条件に該当する場合は猶予制度がありますので、下記リンク先をご確認のうえ、奄美市役所までご相談ください。
名瀬支所水道課業務係、笠利支所建設課までご連絡ください。
現在、水道料金・下水道など使用料の支払いの猶予を行っております。
その際、現在の状況(主な収入源、職種、収入の減少状況など)をお伺いした上で、猶予期間や金額などについて相談に応じております。
ご注意:あくまでもお支払の猶予になりますので、今後のお支払いが厳しくならないようご協力をお願いいたします。
制度の概要については、奄美市雇用制度活用サポート補助金のページをご覧ください。
令和2年5月1日現在、それぞれ以下のとおりとなっております。
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当てに要した費用を助成する制度です。
令和2年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、制度の拡充を行っています。
お問合せ・参考リンク
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌策として、⼩学校などが臨時休業した場合などに、その⼩学校などに通う⼦どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇⽤・非正規雇⽤を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成⾦です。
令和2年4⽉1⽇から6⽉30⽇までの間に取得した休暇についても⽀援を行うものとしています。
お問合せ・参考リンク
詳しくは、上記の各制度のお問合わせ先またはリンク先をご参照ください。
上記の「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置に行った休業分)」及び「小学校休業など対応助成金」が適応される期間の代理申請にかかる手数料分が該当します。なお、下記期間は令和2年5月1日現在のものとなっており、今後変更される場合があります。
市内事業所から市内社会保険労務士への代理申請1件あたり、手数料の3分の2以内の額とし、10万円を上限額としています。
合計額となります。
それぞれ以下のようになっています。
利用できません。
本補助金は代理申請による手数料から減額した額を対象としており、厚生労働省所管補助金の代理申請において報酬を得ることができるのは、原則社会保険労務士と定められています(社会保険労務士法第2条及び第27条(外部リンク))。
利用できません。
対象となります。
令和2年5月1日現在、鹿児島県社会保険労務士協会ホームページ(外部リンク)に掲載されている市内在住の社会保険労務士に問合せを行い、以下の社会保険労務士が代理申請業務の受託可能であるとの返答を頂いています。
制度の概要については、奄美市雇用維持に向けた副業応援助成金のページをご覧ください。
この制度では、本業以外の他の事業所へ勤務することを指しています。
本業での雇用の維持とともに従業員の収入減少抑制の目的で、短期間雇用のリスクが高い副業受け入れ企業を助成いたします。
以下の要件があります。
また、広告や自社のホームページ、求人情報などにより積極的に副業求人活動を行う必要があり、短期間雇用であっても社員教育などを行うこととしています。
雇用の維持が前提にあり、副業として雇い入れることが要件となっていますので、対象になりません。
支店で副業を受け入れた場合、対象になります。
必要です。事業主は、労働者を1人でも雇用していれば労災保険の加入手続きを行う必要があります。
労働者が雇用される場合、業種・規模を問わず加入手続きをする必要があります。
ただし、
は対象外です。
また、それぞれの雇用関係において要件を満たす場合、本業の事業所において加入することになります。
令和2年4月10日以降に雇い入れた方であれば対象になります。
お問い合わせ