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更新日:2020年5月4日
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申請方法などについては、特別定額給付金についてのページをご覧ください。
郵送書類が市役所に到着した後、2週間から3週間後の給付を予定しております。オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)の給付時期も、同様になります。
収入による条件はありません。年金受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。
受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、市役所窓口での申請は原則受け付けしない予定です。
郵送申請方式の場合、同封の返信用封筒で返信ください。
お問い合わせにつきましても、可能な限り電話にてお願いいたします。
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、鹿児島離島航空割引カード、住民基本台帳カード、介護保険証、保護受給証明書、障害者手帳、年金手帳などを想定しています。
上記以外の本人確認書類につきましては、電話にてお問い合わせください。
通帳やキャッシュカードは写しで構いません。決して現物は同封しないでください。本人確認書類につきましても同様です。
市の多くの公共施設でも、必要書類(本人確認書類・振込先口座確認書類)のコピーができるようにいたしました。詳しくは、ご自宅にコピー機能のある機器がない方へをご確認ください。
そのほか、お近くのコンビニ等でもコピー(有料)をご利用できます。
オンライン申請方式では、マイナンバーカードに内蔵されている電子情報を読み取る作業があります。そのため、マイナンバー(12桁の個人番号)のみではオンライン申請方式を利用できませんので、郵送申請方式をご利用ください。
特別定額給付金を装った詐欺も考えられます。詳しくは、以下のページをご確認ください。
特別措置として、申請書様式をダウンロードできるようにいたしました(5月27日まで)。以下のページをご確認ください。
マイナポータルサイトにてご確認ください。
内閣府作成の動画や絵コンテ(PDF)にて、申請手順がわかりやすく解説されています。
申請手順(操作方法)をご確認ください。
市役所市民課窓口にてパスワードロックのロック解除とともに、パスワード初期化申請をし、パスワードの再設定が必要になります。
転居した場合、署名用電子証明書が無効となってしまいます。市民課窓口で更新の手続きをしてください。
住所を確認するために裏面のコピーをお願いするものですので、臓器提供の欄は、隠してコピーされて構いません。
金融機関コード・支店コードは、金融機関ホームページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、特定の条件に該当する場合は猶予制度がありますので、下記リンク先をご確認のうえ、奄美市役所までご相談ください。
名瀬支所水道課業務係、笠利支所建設課までご連絡ください。
現在、水道料金・下水道など使用料の支払いの猶予を行っております。
その際、現在の状況(主な収入源、職種、収入の減少状況など)をお伺いした上で、猶予期間や金額などについて相談に応じております。
ご注意:あくまでもお支払の猶予になりますので、今後のお支払いが厳しくならないようご協力をお願いいたします。
制度の概要については、奄美市雇用制度活用サポート補助金のページをご覧ください。
令和2年5月1日現在、それぞれ以下のとおりとなっております。
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当てに要した費用を助成する制度です。
令和2年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、制度の拡充を行っています。
お問合せ・参考リンク
新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌策として、⼩学校などが臨時休業した場合などに、その⼩学校などに通う⼦どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇⽤・非正規雇⽤を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成⾦です。
令和2年4⽉1⽇から6⽉30⽇までの間に取得した休暇についても⽀援を行うものとしています。
お問合せ・参考リンク
詳しくは、上記の各制度のお問合わせ先またはリンク先をご参照ください。
上記の「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置に行った休業分)」及び「小学校休業など対応助成金」が適応される期間の代理申請にかかる手数料分が該当します。なお、下記期間は令和2年5月1日現在のものとなっており、今後変更される場合があります。
市内事業所から市内社会保険労務士への代理申請1件あたり、手数料の3分の2以内の額とし、10万円を上限額としています。
合計額となります。
それぞれ以下のようになっています。
利用できません。
本補助金は代理申請による手数料から減額した額を対象としており、厚生労働省所管補助金の代理申請において報酬を得ることができるのは、原則社会保険労務士と定められています(社会保険労務士法第2条及び第27条(外部リンク))。
利用できません。
対象となります。
令和2年5月1日現在、鹿児島県社会保険労務士協会ホームページ(外部リンク)に掲載されている市内在住の社会保険労務士に問合せを行い、以下の社会保険労務士が代理申請業務の受託可能であるとの返答を頂いています。
制度の概要については、奄美市雇用維持に向けた副業応援助成金のページをご覧ください。
この制度では、本業以外の他の事業所へ勤務することを指しています。
本業での雇用の維持とともに従業員の収入減少抑制の目的で、短期間雇用のリスクが高い副業受け入れ企業を助成いたします。
以下の要件があります。
また、広告や自社のホームページ、求人情報などにより積極的に副業求人活動を行う必要があり、短期間雇用であっても社員教育などを行うこととしています。
雇用の維持が前提にあり、副業として雇い入れることが要件となっていますので、対象になりません。
支店で副業を受け入れた場合、対象になります。
必要です。事業主は、労働者を1人でも雇用していれば労災保険の加入手続きを行う必要があります。
労働者が雇用される場合、業種・規模を問わず加入手続きをする必要があります。
ただし、
は対象外です。
また、それぞれの雇用関係において要件を満たす場合、本業の事業所において加入することになります。
令和2年4月10日以降に雇い入れた方であれば対象になります。
お問い合わせ