ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づいて国民健康保険税の減免を行います。
減免の手続きは以下のとおりです。
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金から徴収されている場合は、年金支給日)が設定されているもの。
該当する要件 (右のすべてをみたすこと) |
|
対象期間の保険税を下記の表1で算出した対象保険額に、表2の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額
減免額=A×B/C×(d)
※主たる生計維持者の令和3年中の所得が0円以下であった場合や主たる生計維持者または当該世帯の被保険者のいずれかに未申告者がいる場合は対象外になります。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全について算出した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(非自発的失業者の軽減制度を適用した後の所得を用います。) |
表2
令和3年中の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部(注2) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1):「事業収入等」とは、事業では必要経費等を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額であり、手取り金額とは異なります。
(注2):世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額にかかわらず、保険税額の全部を免除します。
非自発的失業者による軽減制度の対象となる方については、減免しません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、給与収入とは別に事業収入等の減少が見込まれる場合には、減免の対象となる場合がございます。
申請は、各支所国民健康保険税担当課窓口にてお手続きいただくか、申請書類をダウンロードし下記の申請書の送付先あてに郵送ください。
次のアとイ
ア.国民健康保険税減免申請書
イ.新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことを証明する書類(医師の診断書等)
次のアとウ
ア.国民健康保険税減免申請書
ウ.収入申告書
令和4年中の収入が確定している各月の収支内訳書等
給与収入者は、令和4年1月分から申請する直近までの給与明細等と、減収が新型コロナの影響によるものとわかる事業所からの報告書等
上記の添付書類の他に提出を求める場合もあります。
〒894-8555
鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8
奄美市国保年金課国保税係
Tel:0997-52-1117(内線5249)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ