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更新日:2023年4月3日

店舗リフォーム補助制度

本制度では、中心市街地の活性化を図るため、新規出店者や既存店舗のリフォーム工事に対して補助を行う制度です。

令和5年度の事業内容について、お知らせいたします。

本事業は、必ず事前相談を行ってから申請してください。(商工政策課52-1127)

 

制度の改正について

令和5年度から下記のとおり制度が改正されます。

  • 補助限度額が50万円から30万円になります。

補助対象者

補助対象者は、中心市街地内において、既存または新規に事業を行う小規模事業者です。

補助金申請に当たって必要な書類

補助金の申請をする際は、下記の提出書類を提出いただく必要があります。なお、提出につきましては、リフォーム工事を着工する前に提出をお願いします。交付決定を受けてからの工事着工が要件となります。

補助対象者の要件

補助対象者は、次の要件を全て満たす事業者です。

  1. 常時雇用する従業者が5人以下(パート・家族従業員は除く)の事業者
  2. 営業時間が午前10時から午後9時までの間に6時間以上営業を行う事業者
  3. 1週間当たりの平均営業日が、5日以上営業する事業者
  4. 市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人が行う事業であること

なお、次の要件に該当する場合は、補助を受けることができません。

  1. 事務所として使用するためのリフォーム工事
  2. 風俗営業法に該当する事業を行うためのリフォーム工事
  3. 市税の滞納がある事業者
  4. これまでに店舗リフォーム補助金の交付を受けたことがある者
  5. 国又は県等の補助金を受けて行う事業

補助率及び補助限度額

リフォーム費用の2分の1(限度額30万円)

補助の対象となるリフォーム工事

補助の対象となるリフォーム工事は、次の要件を全て満たす工事となります。

  • 中心市街地内で新規又は既存事業者が実施する店舗に対するリフォーム工事
  • 市内業者が実施する10万円以上の工事(設備・備品の購入等については対象外)

実績報告に当たって必要な書類

リフォーム工事が終了しましたら、工事終了後30日以内に下記書類を提出いただく必要があります。請求書以外は押印不要です。

  1. 実績報告書
    実績報告書(PDF:78KB)
    実績報告書(ワード:44KB)
  2. 工事代金領収証(工事内訳入り)
  3. 工事終了後の写真(外観及び工事実施箇所)
  4. 建築基準法の確認済証(該当する場合のみ)
  5. 補助金交付請求書
    補助金交付請求書(PDF:61KB)
    補助金交付請求書(ワード:35KB)
  • 実績報告書提出後、補助金が交付確定するまでに3か月ほど時間を要しますのでご注意ください。(対象要件を満たしているか確認をするため)

注意事項

リフォーム補助制度を受けるにあたり、注意点があります。

  • 補助金交付決定後、工事内容に変更がある場合は、変更申請書の提出が必要となります。
    変更申請書(PDF:72KB)
    変更申請書(ワード:42KB)
  • 予算が無くなり次第、受付を終了いたします。
  • リフォーム工事終了後、1年以内に営業を中止した場合は、補助金の返還を求める場合があります

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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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