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更新日:2021年9月8日

働く皆さんのために労働保険には必ず加入しましょう

労働保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。事業主の皆様は、貴事業場について労働保険の加入義務の有無などをご確認いただき、加入手続きを行っていない事業主の方は、今すぐ管轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)で手続きされるようお願いします。

加入義務のある事業場について

次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業場)

常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。

ただし、5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれていますが、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます。(任意加入制度)

労働者について

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。

労災保険は、短時間労働者(パート、アルバイト等)を含む全ての労働者が対象となります。ただし、雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。

労災保険について

労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行う制度です

雇用保険について

労働者が失業した場合や職業教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と再就職の促進を図るための給付等を行う制度です。また、事業主に対しての各種助成金の支給や、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

保険料について

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。

労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。

ただし、労災保険率及び雇用保険率が事業の種類ごとに決められているため、労働保険料は事業の種類によって異なります。

加入手続きを怠った場合について

加入手続きを怠ると、次の状況が発生しますので、ご注意ください。

1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。

2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。(事業主が故意又は重大な過失により労災保険の加入手続き行わない期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。)

3.事業主の方のための助成金が受けられません。(雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金の他、緊急雇用安定助成金、コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金などの、雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。)

各種助成金の概要は厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

問い合わせ・加入手続きについて

(労災保険は)名瀬労働基準監督署(0997-52-0574)
(雇用保険は)名瀬公共職業安定所(0997-52-4611)

お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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