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市県民税・国民健康保険税の申告とは、毎年1月1日(賦課期日)に奄美市に住んでいる方が、前年の収入や扶養の状況等について申告書を提出する手続きです。
申告をしない場合は、所得や税金に関する証明書の交付や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、各種手当の受給判定が不利になる場合がありますので、ご注意ください。
申告受付期間は2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)です。混雑緩和のため、地区ごとに申告受付日を設けておりますが、ご都合が合わない場合は他の会場でも申告できます。なお、駐車場がある会場でも大変な混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
会場や日程など詳しくは、以下のお知らせをご確認ください。
1.所得税の確定申告書を税務署に提出する人
2.給与所得者のうち、次の全てに該当する人
3.公的年金受給者のうち、次の全てに該当する人
1.前述した「申告をしなくてもよい人」に該当しない人
2.給与所得者・公的年金受給者で、給与・年金以外に営業・農業・不動産等の他収入がある人
3.失業給付金や遺族年金等の非課税収入のみ又は無収入の人で、所得情報が必要な行政サービスを利用する人
4.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度の加入者
マイナンバーカードをお持ちの場合、申告に必要な本人確認と番号確認がスムーズに行えることから、本市では次の期間・会場において、試験的に優先席での申告受付を予定しております。顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ、申告会場にご持参ください。
大口株主分を除く上場株式等の取引において、特定口座を選択している場合は所得税と個人住民税は源泉徴収されるため、申告する必要はありませんが、ご本人の選択により確定申告することもできます。
また、上場株式等の配当所得等について所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書を本市に提出していただく必要があります。
なお、選択できる課税方法と選択例は次のとおりです。
南九州税理士会大島支部では、税理士業務が社会公共性が高いものであることから、地域貢献の一環として、税理士記念日にあたる次の日程で無料相談会を実施するとのことです。申告に関するご相談がある方は会場へお越しください。
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