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更新日:2020年2月12日
単独では外出困難な障がい者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドへルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。
次の状態にある方で、障がいによって単独での移動が困難である場合に移動支援の対象となります。
障がい種別 |
対象要件 |
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身体障がい者(児) |
次のいずれかに該当し、移動(室外)が見守り等の支援以上一部介助以上である方が対象となります。
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知的障がい者(児) |
次のいずれかに該当し、移動(室外)が見守り等の支援以上一部介助以上である方が対象となります。
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精神障がい者(児) |
次のいずれかに該当し、移動(室外)が見守り等の支援以上一部介助以上である方が対象となります。
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対象となる外出の範囲
外出内容 |
外出先の例 |
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行政機関等に係る手続き、相談、選挙の投票等 |
市役所、裁判所、警察署等の官公庁等 |
文化施設の利用 |
美術館、映画館、コンサート会場等 |
体育施設等の利用 |
体育館、競技場、プール等 |
観光施設等の利用 |
水族館等 |
買い物 |
商店、デパート等 |
理容・美容・着付け |
理容院、美容院 |
冠婚葬祭 |
結婚式、葬式、法事等の会場 |
金融機関の利用 |
銀行、郵便局 |
対象とならない外出の範囲
事由 |
外出先の例 |
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経済的活動に係る外出 |
通勤、営業活動等 |
通年かつ長期にわたる外出 |
通学、通所、通園、学童保育への送迎 |
通院(居宅介護の通院等介助優先) |
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本制度を利用することが適切でない外出 |
布教活動、選挙運動等の政治活動 |
ギャンブル、公序良俗に反する外出 |
心身に障がいのある児童及び知的障がいのある方を、家族等が一時的に介護できないときに、施設で一時預かりすることで、家族等の負担を軽減することを目的としています。
市内に住所を有する障がい者(児)
自宅や施設の浴槽では入浴が困難な方を対象に、浴槽を搭載した入浴車で家庭を訪問し、入浴サービスを行います。
市内に住所を有し身体障害者手帳の交付を受けており、下記の要件を満たすもの。(介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができるものを除く)
申請後、対象であれば支給決定通知書を送付いたします。利用したいサービス提供事業所に支給決定通知書を提示し、サービスを受けます。
事業に要する経費の1割(生活保護世帯は免除)
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