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更新日:2020年2月12日
障害者手帳所持者(児)または難病等に罹患している方に対して、日常生活を円滑にするため、障害の程度や必要に応じて、特殊寝台、盲人用時計、電気式たん吸引器、ファクシミリ、ストーマ装具などの生活用具を給付します。
原則、基準額の1割を負担していただきます。介護保険の対象の方には給付できない品目があります。
購入前の申請が必要です。給付決定通知後でなければ給付対象となりませんのでお気をつけください。
小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の所得税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
購入前の申請が必要です。給付決定通知後でなければ給付対象となりませんのでお気をつけください。
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