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更新日:2020年4月1日
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるために、在宅での日常生活で常時特別の介護を必要とする人。具体的には、
身体障害者手帳2級以上の障害や重度の精神障害などが重複している人。または、これと同程度の障害のある人
身体障害者手帳2級以上の障害と、それぞれ異なった3級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害のある人
内部障害1級で、絶対安静を必要とする人
重度の精神障害で、日常生活の用がまったくできない人
原則として医師の診断書が必要です。ただし、所得制限があり、施設に入所している人や3ヶ月以上入院している人などは除きます。
月額27,350円(令和2年4月~)
20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるために、在宅での日常生活で常時介護を必要とする人。具体的には
身体障害者手帳1級か2級の一部の障害又は精神障害のある児童で、特別児童扶養手当以外の障害を事由とする公的年金を受けていない人
原則として医師の診断書が必要です。ただし、所得制限があり、施設に入所している場合は除きます。
月額14,880円(令和2年4月~)
身体障害者(児)(1級~3級)、知的障害者(児)及び精神又は身体に永続的な障害のある人の保護者(加入者)が、自らの生存中に毎月一定の掛金を払込む任意加入方式の保険制度です。
加入者が死亡したり重度障害と認められたときは、障害のある人に対し、1口につき20,000円(月額)の年金が終身支給されます。
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