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更新日:2022年11月15日
国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業を実施することになりました。
奄美市での手続きについては、本ホームページ等で随時お知らせいたします。
(よくある質問については、7.よくある質問(Q&A)から確認できます。)
[※]令和3年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対する臨時特別給付金の申請受付は、令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。
[※]令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は申請受付中です。
次のいずれかに該当する世帯が対象になります。
なお、令和3年度の非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯を含む)を既に受給した世帯は、(1)令和4年度住民税非課税世帯に対する給付は対象外となりますのでご注意ください。
基準日(令和4年6月1日)において奄美市に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税である世帯
基準日(令和3年12月10日)において奄美市に住民登録があり、世帯全員の「令和3年度住民税均等割」が非課税である世帯
[※]いずれも住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は除きます。
申請時に奄美市に住民登録があり、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
(受給するためには、世帯主から郵送での申請が必要です。「3.申請方式・開始時期>(2)家計急変世帯の方」にてご確認ください。)
1世帯あたり10万円
奄美市から給付内容や確認事項が書かれた「給付金支給要件確認書」を郵送いたしますので、中身を確認してから、オンライン(もしくは郵送)により返信してください。
給付は、原則として世帯主名義の金融機関口座への振り込みとなります。
令和4年度対象者 | 令和3年度対象者[終了しました] | |
---|---|---|
確認書郵送時期 | 対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和4年7月25日(月曜日)に郵送しました。 | 対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和4年2月10日(木曜日)郵送しました。 |
返信受付期間 |
令和4年12月31日(土曜日)消印有効 |
令和4年9月30日(金曜日)必着 |
振込時期 | 令和4月8月上旬から順次 (目安:市が確認書を受理してから、2週間程度) |
令和4年2月下旬から順次 (目安:市が確認書を受理してから、2週間程度) |
世帯主本人の振込口座(口座名義)に給付金の振込を希望する場合は、オンライン申請が利用できます。
オンライン申請の受付が正しく完了した場合は、「確認書」の返送は不要です。
上記に該当する場合は、「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒にて返送してください。
対象であっても、以下の方々には書類が届いていない可能性があります。
その場合は、臨時特別給付金室までお問い合わせいただくか、様式をダウンロード後、必要書類を添付のうえ、ご郵送ください。
下記住所まで、郵送にてご提出ください。
〒894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市役所名瀬総合支所
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当室
給付金を受け取るには、申請時点に居住している市町村への申請が必要です。奄美市では随時申請を受け付けます。
[※]新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、原則郵送による申請書の配布と受付を行っていますので、詳しくは下記のお問い合わせ先(0997-54-7100)までお問い合わせください。
申請受付期間 | 令和4年9月30日(金曜日)必着 |
---|---|
振込時期 | 市が申請書を受理してから、2週間程度 |
必要書類は、以下のとおりです。
2.申請・請求者の本人確認書類写し
3.(令和4年1月1日以降、複数回市外で転居した方のみ)戸籍の附票写し
4.受け取り口座を確認できる書類の写し
6.「令和4年1月以降の任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
[※]任意の1か月の収入:給与明細等
様式は、ダウンロード後、印刷してご記入ください。
なお、申請書類は、
の窓口でも配布しています。
下記住所まで、郵送にてご提出ください。
〒894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号
奄美市役所名瀬総合支所
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当室
DV・ストーカー等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することが出来ます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
詳しくは、下記リーフレットをご確認ください。
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の取得」にご注意ください。
不審な電話や郵便、訪問があった場合は、
にご連絡ください。
奄美市にて多くお問い合わせいただいているご質問を掲載いたします。
このほか、内閣府ホームページでもよくある質問が掲載されています。
給付対象外です。
なお、これまでに家計急変世帯として申請を行い、給付金を受給された世帯も対象外です。
その通りです。
住民税非課税世帯向けの給付金を受けた世帯の方を含む世帯は、家計急変世帯向けの給付金を受けることは出来ません(逆の場合も同様です)。
生活保護を受けている方も、本給付金を受け取ることは可能です(令和4年6月1日時点で保護停止中の方を除く)。
なお、一般的な取り扱いと同様、生活保護制度における世帯に関わらず、住民基本台帳により令和4年6月1日の世帯単位で課税状況を判定します。
生活保護を受けている方も、本給付金を受け取ることは可能です(令和3年12月10日時点で保護停止中の方を除く)。
なお、一般的な取り扱いと同様、生活保護制度における世帯に関わらず、住民基本台帳により令和3年12月10日の世帯単位で課税状況を判定します。
[※]例えば、住民票における世帯が、世帯主(生活保護受給者、非課税)、子(課税)である場合、その世帯は住民税非課税世帯向けの給付対象とはなりません。
本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなります。
窓口での申請は、原則、受け付けておりません。多くの方が手続きされることで窓口の混雑が予想されることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、オンライン若しくは郵送によりお手続きください。
令和4年度住民税非課税世帯に対する給付の対象と思われる世帯には、令和4年7月中旬以降に世帯主宛へ確認書類を送付する予定です。
内容をご確認のうえ、オンライン(若しくは郵送)にて返信ください。
奄美市で受理後、2週間程度でお振込みいたします。
令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象と思われる世帯には、令和4年2月10日(木曜日)に世帯主宛へ確認書類を送付しました。確認書が届いていない方や申請がお済みでない方は、臨時特別給付金担当室(電話:0997-54-7100)へご相談ください。
住民税非課税世帯向けの給付金手続きでは、オンラインによる申請が可能です。
市が送付する確認書類に、オンライン申請用番号とQRコードが付いています。
QRコードをスマートフォン等で読み取り、専用サイトで必要事項を入力することで手続きが完了します。
なお、令和3年度住民税非課税世帯に対する給付のオンライン申請は受付終了しておりますので、ご注意ください。
具体的には、下記「1.」から「4.」のすべて満たす世帯について、支給対象となります。
具体的には、下記「1.」から「3.」のすべて満たす世帯について、支給対象となります。
[※]令和4年度・令和3年度ともに、「3.」については、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)支給対象外となります。
世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合には、支給対象外となります。
生活保護世帯についても、同様に、世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合には、支給対象外となります。
(例)世帯主Aと配偶者Bの高齢者夫婦のみ世帯(住民税非課税)の場合
支給可否 | |
---|---|
1.ABともに子(課税)の扶養となっている |
× 支給対象外 |
2.Aのみが子C(課税)の扶養となっている |
支給対象 |
3.Aが子C(課税)、Bが子D(Bが扶養することで非課税)の扶養となっている |
支給対象 |
非課税世帯で対象となる可能性がある世帯には、令和4年7月中旬以降に、奄美市から「確認書」を郵送します。
住民税が課税されている方には、令和4年6月に奄美市から「納税通知書」が送付されていますのでご確認ください。
なお、給与所得がある方は、令和4年5月ごろにお勤め先を通じて「税額通知書」が送付されていますのでご確認ください。
また、年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等にてご確認ください。
非課税世帯で対象となる可能性がある世帯には、令和4年2月10日(木曜日)に、奄美市から「確認書」を郵送しました。
住民税が課税されている方には、令和3年6月に奄美市から「納税通知書」が送付されていますのでご確認ください。
なお、給与所得がある方は、令和3年5月ごろにお勤め先を通じて「税額通知書」が送付されていますのでご確認ください。
また、年金を受給されている方は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書等にてご確認ください。
奄美市の場合は、下表の金額が目安となります。(給与収入の場合)
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身または扶養親族0名 |
93.0万円 |
1名を扶養している場合 |
137.8万円 |
2名を扶養している場合 |
168.3万円 |
3名を扶養している場合 |
209.9万円 |
4名を扶養している場合 |
249.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、一人親の場合 |
204.3万円 |
令和4年1月から令和4年9月の間で、任意の1か月間の収入を年収に換算(12倍)します。
任意の1か月は、この期間内であれば、どの月を選定しても構いません。
給与収入の場合は、給与明細書や給与支払証明書、源泉徴収票などです。
事業収入、不動産収入の場合は、帳簿などです
年金収入の場合は、年金振込通知書や公的年金の源泉徴収票などです。
世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。
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