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更新日:2022年6月6日

第十一回特別弔慰金

概要

戦没者等の死亡当時のご遺族の方で令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族を代表して一人の方に支給されます。

支給対象者

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等市以内の親族(甥姪等)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

国債の償還は、毎年1回償還日以降に5万円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和5年3月31日まで

請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求方法

お住いの市区町村の援護担当課にお問い合わせください。奄美市は福祉政策課になります。

請求に必要な書類

請求者の戸籍抄本が必要になりますが、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住いの市区町村援護担当課にお問い合わせください。

本人確認書類

以下の1から3に挙げた書類のうち1つ

  1. 官公庁から発行された顔写真付きの書類…1つ
    (例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類…2つ
    (例:保険証等、年金手帳、氏名のほかに、生年月日または住所が記載されているもの)
  3. 官公庁以外が発行したもので氏名のほかに、生年月日または住所が記載されているもの…2つ
    (例:預金通帳、診察券、社員証、公共料金の領収書等)

    代理で請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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