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更新日:2021年2月24日
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(PDF:525KB)
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金(注1)の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(注2)を受給している方については、今回の改正による変更はありません。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に係る「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方については、原則、申請は不要です。
それ以外の方については、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。なお、令和3年3月1日以前であっても申請は可能です。
上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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