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更新日:2020年2月15日

動物愛護法の改正について

令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)が改正され、経過措置を経て改正内容が順次施行されます。

ペットの飼い主さんに関する主な変更点について、ご紹介します。

令和2年6月1日の変更点

動物の所有者などが遵守すべき責務規定の明確化

環境大臣が定めている家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の遵守規定が明確化されました。
基準の詳細については環境省「動物の適正な取扱いに関する基準」(外部リンク)よりご確認ください。

動物の適正飼養のための規制の強化

  • 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
  • 動物虐待に関する罰則の引き上げ
    罰則の種類 引き上げ後の罰則の内容
    殺傷 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
    虐待・遺棄 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

     

令和4年6月1日の変更点

マイクロチップの装着・登録

令和4年6月1日以降、犬猫の飼い主はマイクロチップ装着に努めなければならなくなります。

奄美市においては、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」により平成29年から飼い猫へのマイクロチップ装着が義務になっていることから、今後の取扱いについてこのページで随時掲載していきます。

奄美市における飼い犬のマイクロチップ装着について

  • 令和4年6月1日以降、ペットショップやブリーダーなどから購入する犬は、国の定める登録機関へ飼い主情報の登録変更などを行わなければなりません。
  • 既にマイクロチップを装着し、民間の登録機関へ登録されている場合は、令和5年5月31日までに「移行登録サイト(外部リンク)」で手続きを行うことで無料で環境省のデータベースへ登録できます。

奄美市における飼い猫のマイクロチップ装着について

  • 令和4年6月1日以降、ペットショップやブリーダーなどから購入する飼い猫は、国の定める登録機関へ飼い主情報の登録変更などを行わなければなりません。
  • 令和4年5月31日以前に奄美市へマイクロチップ番号を登録している飼い猫の取扱いについては、随時掲載していきます(令和4年2月18日現在)。

 

お問い合わせ

市民環境部世界自然遺産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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