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更新日:2024年10月7日

児童手当制度改正(令和6年10月分以降)

令和6年10月分から下記のように児童手当制度が改正されます。
本市では、8月下旬に奄美市に住所をおく18歳未満の子がいる世帯には、申請に関する通知を送付しています。
養育者が奄美市にいて子が他市町村にいる場合、通知できていない可能性がありますので、その際は窓口に来ていただくか担当課へご連絡ください。

制度改正の内容(改正前と改正後の比較)

【主な改正内容】

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象となる子が高校生年代まで拡大されます。
  • 第三子以降の手当額が3万円になります。
  • 手当の支給が年6回になります。
  改正前 改正後
支給対象 中学校修了前までの児童を養育している方

高校生年齢(注1)までの児童を養育している方
(注1)18歳到達後の最初の年度末まで

所得制限 あり なし
手当月額

3歳未満

一律
15,000円

3歳未満

第1子・第2子
15,000円

3歳から小学校修了

第1子・第2子
10,000円

第3子
30,000円
第3子
15,000円
3歳から高校生年代

第1子・第2子
10,000円

第3子
30,000円

中学生 一律
10,000円
特例給付

一律
5,000円

多子加算のカウント対象

高校生年齢児童まで
多子加算新

大学生年齢(注2)児童まで
(注2)22歳到達後の最初の年度末まで
多子加算前

支払い回数 3回(2月、6月、10月)

6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

 

 

 

 

児童手当の受給資格者

高校生年代までの子を養育する父母等のうち、所得の高い方

【注意事項】

  • 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
  • 受給資格者が奄美市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正による申請が必要な方

1.従来の所得制限により受給していなかった方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
4.現在児童手当を受給していて、お子さんが3人以上おり、うち1人でも大学生年代(平成14年4月2日生~成18年4月1日生)のお子さんがいる場合

申請要否確認フローチャート(PDF:310KB)

フローチャートで申請要否及び必要書類をご確認ください。

【様式】

 

 

制度改正分の申請期限

初回支給についての期限は、令和6年10月18日(金曜日)(必着)までです。

ただし最終期限(令和7年3月31日)までに申請された場合は、令和6年10月分に遡って支給します。

※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての支給・多子加算の適用はできず、申請した翌月からの適用となります。

制度改正分の申請方法

郵送または市役所窓口で申請可能です。

【送付先】
894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 
奄美市役所 こども未来課宛

【担当窓口】
名瀬総合支所 こども未来課 0997-52-1160(直通)
笠利総合支所 いきいき健康課 0997-63-2299
住用総合支所 市民福祉課 0997-69-2111

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お問い合わせ

保健福祉部こども未来課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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