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更新日:2024年10月7日
令和6年10月分から下記のように児童手当制度が改正されます。
本市では、8月下旬に奄美市に住所をおく18歳未満の子がいる世帯には、申請に関する通知を送付しています。
養育者が奄美市にいて子が他市町村にいる場合、通知できていない可能性がありますので、その際は窓口に来ていただくか担当課へご連絡ください。
【主な改正内容】
改正前 | 改正後 | ||||
支給対象 | 中学校修了前までの児童を養育している方 |
高校生年齢(注1)までの児童を養育している方 |
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所得制限 | あり | なし | |||
手当月額 |
3歳未満 |
一律 |
3歳未満 |
第1子・第2子 |
|
3歳から小学校修了 |
第1子・第2子 |
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第3子 30,000円 |
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第3子 15,000円 |
3歳から高校生年代 |
第1子・第2子 |
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第3子 |
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中学生 | 一律 10,000円 |
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特例給付 |
一律 |
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多子加算のカウント対象 |
高校生年齢児童まで |
大学生年齢(注2)児童まで |
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支払い回数 | 3回(2月、6月、10月) |
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
高校生年代までの子を養育する父母等のうち、所得の高い方
1.従来の所得制限により受給していなかった方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
4.現在児童手当を受給していて、お子さんが3人以上おり、うち1人でも大学生年代(平成14年4月2日生~成18年4月1日生)のお子さんがいる場合
フローチャートで申請要否及び必要書類をご確認ください。
【様式】
初回支給についての期限は、令和6年10月18日(金曜日)(必着)までです。
ただし最終期限(令和7年3月31日)までに申請された場合は、令和6年10月分に遡って支給します。
※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月に遡っての支給・多子加算の適用はできず、申請した翌月からの適用となります。
郵送または市役所窓口で申請可能です。
【送付先】
894-8555 奄美市名瀬幸町25-8
奄美市役所 こども未来課宛
【担当窓口】
名瀬総合支所 こども未来課 0997-52-1160(直通)
笠利総合支所 いきいき健康課 0997-63-2299
住用総合支所 市民福祉課 0997-69-2111
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