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更新日:2023年2月15日
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
(※)濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスク着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票について詳しくは下記のチラシをご参照ください。
総務省および鹿児島県のホームページでも詳しく説明されておりますので、そちらもご参照ください。
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」又は「宿泊療養」をしている方で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、下記の期間にかかると見込まれる方。
請求書を郵送する際は、下記の受取人払の表示を印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。切手は不要です。必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。また速達とするため、封筒の右上に赤線を引いてください。
封筒はファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。その上で、代理人にポスト投函を依頼してください。日本郵便株式会社より透明なケースに入れて投函するよう依頼されているため、ご協力をお願いします。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合は、自宅にある透明なケースや袋等に入れ、テープ等で密閉し、表面をアルコール消毒してください。
一連の作業を行う前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
(※)衆議院比例代表の場合は政党名、参議院比例代表の場合は候補者名又は政党名
一連の作業を行う前には必ず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染拡大防止にご協力ください。
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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