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更新日:2023年11月21日
※申請期限にご注意ください。申請期限:令和5年12月20日(水曜日)
本制度では、中心市街地の活性化を図るため、新規出店者や既存店舗のリフォーム工事に対して補助を行う制度です。
令和5年度の事業内容について、お知らせいたします。
本事業は、必ず事前相談を行ってから申請してください。(商工政策課52-1127)
令和5年度から下記のとおり制度が改正されます。
補助対象者は、中心市街地内において、既存または新規に事業を行う小規模事業者です。
補助金の申請をする際は、下記の提出書類を提出いただく必要があります。なお、提出につきましては、リフォーム工事を着工する前に提出をお願いします。交付決定を受けてからの工事着工が要件となります。
補助対象者は、次の要件を全て満たす事業者です。
なお、次の要件に該当する場合は、補助を受けることができません。
リフォーム費用の2分の1(限度額30万円)
補助の対象となるリフォーム工事は、次の要件を全て満たす工事となります。
リフォーム工事が終了しましたら、工事終了後30日以内に下記書類を提出いただく必要があります。請求書以外は押印不要です。
リフォーム補助制度を受けるにあたり、注意点があります。
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