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更新日:2022年4月25日
本制度は、中心市街地の活性化を図るため、区域内で継続して事業を実施しようとする事業者に、1年間の家賃補助を行う制度です。
令和4年度の事業内容について、お知らせいたします。
本事業は必ず事前相談を行ってから、申請をしてください。(商工政策課52-1127)
(※)令和4年5月中に開店予定の方は早めのご相談をお願いします。
令和4年度から下記のとおり制度が改正されます。
補助対象者は、中心市街地内において、新たな店舗で営業を行う者(区域内での移転は除く)です。
市内に本社を有する法人、又は市内に住所を有する個人が行う事業が対象となります。
認定の申請をする際は、下記の提出書類を提出いただく必要があります。なお、提出に当たっては、開店日の30日前までに申請をお願いします。
(※)事業計画書及び資金計画については、奄美大島商工会議所の指導を事前に受けてください(要受付印)。
(※)申請は補助金の交付を受けようとする最初の年度の1月末日までに提出が必要です。(予算の状況により、早めに申請受付が終了する場合があります。)
補助金の交付を受けるためには、事業計画の認定を受ける必要があります。申請者は、認定審査会に出席し、事業計画の説明を行っていただきます。審査の結果により、不認定となる場合もあります。
補助対象者は、次の要件を全て満たす新規事業者です。
なお、次の要件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
月額家賃の2分の1(上限5万円/月)最長12か月
(※)特例として、区画整理事業区域の店舗は月額家賃の3分の2(上限10万円/月)
事業計画が認定された後は、下記の条件等を遵守していただくこととなります。
補助金の申請は、補助金を受けようとする年度の3月末日までに行う必要があります。また、必要に応じて、6月、9月、12月の3か月ごとに、家賃に対する補助金申請ができます。
なお、申請の際は、下記の提出書類を提出いただく必要があります。請求書以外は押印不要です。
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