ここから本文です。
更新日:2022年5月11日
この給付金は、鹿児島県による飲食店に対する営業時間の短縮要請(要請期間:令和4年1月11日~令和4年3月7日)に伴い、直接的な影響の大きいタクシー・運転代行業者だけではなく、その従業員を支援し、雇用の安定と事業継続を図ることが目的です。
タクシー事業者及び自動車運転代行業者のうち、次の要件に該当する事業者
次に掲げる2つの支援についての合計額を奄美市が給付します。
(1)運転手への支援:一人あたり上限30,000円
(※)個人事業主が運転手のときは、運転手としての支給対象とします。
(※)自動車運転代行業の場合、事業者が保有する車両一台あたり、運転手は2人までとします。それ以上の場合は、上限額内で割り振りをお願いします。
(※)同一人物について、複数の事業者から申請は受け付けられません。
(2)事業所への支援
(※)ただし、対象となる車両保有台数は運転手の数を上限とします。
(1)申請
支援金の申請をします。
【提出書類】
(2)交付決定・振り込み
支援金申請書を基に、交付の可否を審査し通知し、交付決定の場合は、指定口座に請求額を振込ます。交付決定通知書には、支給実績報告書を同封します。
(3)受領・支給・実績報告書
支援給付金の受領後、「運転手への支援」額分を速やかに運転手へ支給します。支給した際は、運転手が受領したことが分かるよう、自署で氏名・支援額・受領日を記載した支給実績報告書を、振込後30日以内に奄美市に提出します。
実績報告が30日以内に提出されなかった場合は、全額の返還を命じます。
支給予定をしていたが、支給しなった場合または支給実績が少なかった場合は、その額の返還を命じます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ