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更新日:2021年9月15日
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、翌月末日までに市へ申告して納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
たばこ税関係法令の改正により、令和3年10月1日から国のたばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
区分 |
令和3年9月30日以前 |
令和3年10月1日以降 |
市たばこ税 |
6,122円 |
6,552円 |
県たばこ税 |
1,000円 |
1,070円 |
国たばこ税 |
6,302円 |
6,802円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
合計税額 |
14,244円 |
15,244円 |
たばこ税等の引上げは、平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率引上げが実施されます。
期間 |
税率(1,000本あたり) |
||||
たばこ税 |
たばこ特別税 |
道府県たばこ税 |
市町村たばこ税 |
合計 |
|
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
これに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、
その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税される「手持品課税」の対象となります。
「手持品課税」とは、税率引上げが行われる前に製造場から出荷又は、売り渡され、小売業者の方の手元で流通段階にある製造たばこで、税率引上げがなされた後にお持ちの分に対して、税率の引上げ分に相当する課税を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡されるものと同一の税負担を求めるものです。
たばこの販売業者の方が、令和3年10月1日午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
例えば、3万本を所持する場合は、2万本を超える部分の1万本が課税対象となるのではなく、その所持する3万本全てが手持品課税の対象となります。
(※販売のために所持する製造たばこの所持本数が2万本を下回る場合は、申告書の提出や納税の必要はありません。)
手持品課税の対象となる方は、毎年8月下旬頃に市から送付する申告書(たばこ税等の手持品課税納税申告書)を期限までにご提出の上、納税していただく必要がございます。
【提出場所】大島税務署 法人課税部門 たばこ税担当
→4枚複写となっている申告書の全てをまとめて大島税務署にご提出ください。
【提出時期】令和3年11月1日(月曜日)
【納期限】令和4年3月31日(木曜日)
申告書に同封している3枚の納付書を使って、国・県・市の3箇所へそれぞれ納めていただきます。市たばこ税の納入につきましては、奄美市指定金融機関(ゆうちょ銀行を除く)もしくは市役所本庁及び各支所内の公金取扱所のみの取り扱いとなっております。
国・県のたばこ税の納付方法につきましては、それぞれの担当部署までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
●お問い合わせ先
国 たばこ税:大島税務署 法人課税部門 TEL:0997-52-4322
県 たばこ税:鹿児島県大島支庁 県税課 TEL:0997-57-7229
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