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更新日:2023年9月20日

市営住宅家賃の算定誤りについて

令和5年9月20日
建設部建築住宅課

市営住宅管理条例施行規則の改正の際の不備を原因として、市営住宅の家賃算定に誤りが生じ、家賃を過大又は過少に徴収していたことが判明しました。

過大徴収分については速やかに予算措置を行った上で返還することとし、過少徴収分については、追加の徴収をすることとなりました。
 

1.原因
平成23年度の地域主権一括法により、国から地方自治体へ権限が委譲されたことに伴い、平成24年度に市営住宅管理条例施行規則を改正しましたが、条文の記載誤りや条項の記載漏れがありました。

該当する条項は入居の際の収入要件や家賃額を緩和する規定です。


<1.記載誤り>
(正)「入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合」
(誤)「60歳以上の者」
<2.記載漏れ>
「同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合」

〇市営住宅入居の収入要件
1:一般世帯(本来階層)・・・・・・・・・・収入月額158,000円以下
2:高齢者・障害等世帯(裁量階層)・・・・・収入月額214,000円以下

〇市営住宅の家賃制度
・収入月額158,000円を超えた場合、収入超過者となり住宅の明渡し努力義務が発生します。事情により引き続き入居する場合は割増家賃がかかります。
・障害者・高齢者等世帯(裁量階層)は一般世帯よりも収入基準が緩和され、収入月額214,000円まで収入超過者とならないため、この収入月額まで割増家賃もかかりません。

(1)過大徴収の原因
家賃算定システムは「入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合」を裁量階層として家賃を算定しましたが、担当者は「60歳以上の者が1人でもいれば裁量階層」と考えシステムが出力した家賃を手動で修正していました。
その際、修正漏れがありました。
(2)過少徴収の原因
1:システムが出力した家賃を修正した際、修正しなくてもよい世帯を誤って修正していました。
2:「同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合」、家賃算定システムはこの世帯を裁量階層として家賃を算定しますが、規則上は裁量階層となりません。この世帯については、家賃を修正していませんでした。

2.算定誤りの状況
(1)過大徴収
期間:H26年度~R4年度分
世帯数:50世帯
金額:7,024,000円(最高額1,062,000円、最低額1,000円)

(2)過少徴収1
期間:R2年度~R4年度分
世帯数:3世帯
総額:222,000円(最高額86,400円、最低額49,200円)

(3)過少徴収2
期間:平成26年度~平成30年度分
世帯数:22世帯
総額:2,818,700円(徴収最高額843,600円、最低額2,400円)

3.対応
入居者の方々へは9月11日から個別訪問を実施し、今回の算定誤りについてのお詫びをするとともに、経過と内容について説明を行っております。
今後速やかに施行規則の改正を行い、令和6年度分家賃からは施行規則とシステムを一致させるとともに、過大徴収ついては全額還付を行い、過少徴収については5年間遡って納入をお願いしてまいります。
なお、過少徴収2の平成26年度から平成30年度分については、5年の消滅時効期間の経過により、徴収しません。

4.再発防止策
今後は法令の改正があるたびに条例規則の確認を厳重に行うともに、家賃システムとの整合性を確認します。また、家賃算定にあたり、複数の職員でのチェックを行うなど、管理体制の強化を図ります。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1354

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