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更新日:2025年8月28日
第1条 この基準は、市政の円滑な運営を図るため、市長が市を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲等について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 交際費の種別及び支出範囲は次の表のとおりとする。
種別 | 支出範囲 |
会費 | 市長が各種会合等に出席する際の参加費等を支出する。 職員等が市長の代理又は市を代表して出席する場合も、市長が出席する場合に準じて支出する。 |
慶祝 | 慶事及び各種記念行事等のお祝いに係る経費として支出する。 |
弔慰 | 葬儀等における香典、供花等に係る経費として支出する。 |
見舞い | 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費として支出する。 |
賛助 | 趣旨に公益性が高いと認められる各種大会等の賛助に係る経費として支出する。 ただし、市からの補助や助成があるものは除く。 |
その他 | 市長が特に必要と認める経費について支出する。 |
第3条 交際費の支出額は、別表第1の額を基準に、社会通念上妥当と認められる額とする。
第4条 交際費の支出内容は、月ごとの支出分を四半期ごとにまとめ、その翌月末日までに奄美市公式ホームページにて公表するものとする。ただし、公表する内容に個人に関する情報が含まれている場合は、奄美市情報公開条例(平成18年奄美市条例第19号)に準じて、当該情報を公開しないことができるものとする。
第5条 この基準は、社会経済状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
種別 | 支出額 | 備考 |
会費 | 会費相当額 | 会費等の実費額 |
慶祝 | 30,000円以内 | 原則、1件あたりの限度額 祝儀は金銭、物品(祝花、祝酒等)により対応 |
弔慰 | 別表第2 | 別表第2「弔慰費支出基準表」 |
見舞い | 20,000円 | 原則、1件あたりの限度額 |
賛助 | 20,000円 | 原則、1件あたりの限度額 |
その他 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内 | 市長が特に必要と認める交際、記念品等に係る実費額 |
注:すべての場合において、支出に際し職務との関連性、支出の対象となる行事等の内容、規模等を勘案の上、社会通念上妥当と認められる範囲内にて適切に対応することとする。
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