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更新日:2022年3月31日

指定管理者について

奄美市では、市の保有する公の施設に対して指定管理者制度を実施しています。

公の施設とは

「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」で、「普通地方公共団体が設けるもの」と定義されています。

具体的には、名瀬運動公園や太陽が丘総合運動公園などの体育施設、奄美振興会館や奄美体験交流館などの文化施設、社会福祉施設など住民の身近な日常生活に利用され提供される施設です。なお、庁舎、試験研究機関など住民の利用に供することを目的としない施設などは、「公の施設」ではありません。

指定管理者制度の目的

「指定管理者制度」は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的としています。

指定管理者制度とは

これまでは、地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理業務を受託することができたのは、土地改良区などの公共団体、農協などの公共的団体、地方公共団体の出資法人のうち一定の要件を満たすものに限られてきましたが、地方自治法の改正により、地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行できるようになりました。

指定管理者となりうる者の範囲については、地方自治法では特段の制限が設けられていないため、出資法人ではない株式会社等であっても指定管理者となることが可能です。ただし、個人を指定管理者として指定することはできないこととされています。

指定管理者制度のメリットは

指定管理者制度のメリットとしては、公の施設に民間事業者の手法を活用することにより、管理に要する経費を縮減することが可能となり、その結果、公の施設の利用料の低料金化又は地方公共団体から指定管理者に対する支出金の低減が図られるということが期待されます。

また、利用者の満足度を上げ、より多くの利用者を確保しようとする民間経営者の発想を取り入れることで、利用者に対するサービスの向上が図られるということが期待されます。

指定管理者制度導入後の公の施設の適正な管理について

指定管理者に公の施設の管理を行わせるにあたっては、地方自治法において、必要な手続きや設置者たる地方公共団体の権限等が次のとおり定められており、公の施設の適正な管理は十分確保されます。

  • (1)住民の平等利用の確保や差別的取扱の禁止が指定管理者についても法律上直接に義務づけられていること。
  • (2)管理を委ねる相手方の「選定の手続」を条例により定め、指定管理者の指定にあたっては、あらかじめ議会の議決を経るものとされていること。
  • (3)「業務の範囲」及び「管理の基準」をあらかじめ条例で定めることとされていること。
  • (4)指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を提出するものとされていること。
  • (5)地方公共団体の指示に従わないとき等には、必要に応じ、指定の取消し等を行うことができるものとされていること

お問い合わせ

総務部プロジェクト推進課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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