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更新日:2024年3月14日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第10項の規定に基づき準用する同条第1項の規定に基づき、奄美市過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、同条第10項の規定に基づき準用する同条第8項の規定に基づき公表します。
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