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更新日:2017年6月21日

インターネット等による選挙運動について

インターネット等による選挙運動について

インターネット選挙運動に係る公職選挙法の一部が改正され、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されました。(平成25年5月26日から施行)

概要

  1. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
  2. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、エックス(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

注意

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 18歳未満等は選挙運動をすることができません。

ネット選挙運動チラシ(PDF:650KB)(別ウィンドウが開きます)

 

詳しくは、総務省ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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