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更新日:2023年7月31日

中小企業等経営強化法による支援について

令和3年6月16日に改正された「中小企業等経営強化法」及び令和5年4月1日に改正された「中小企業等経営教法施行規則」に基づき、中小企業の生産性革命の実現のため、中小企業の設備投資を支援します。

奄美市では、中小企業が支援を受けるために策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減します。

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

sentan.

奄美市の導入促進基本計画

奄美市の導入促進基本計画は国からの同意を得ております。

奄美市の導入促進基本計画
項目 内容
労働生産性に関する目標 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年3%以上向上する
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たりの年間就業時間)
先端設備等の種類 機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、ソフトウェア
対象地域・業種・事業 市内全域における全業種及び幅広い事業を対象
計画期間

導入促進基本計画(奄美市作成):5年間(令和5年7月27日~令和7年7月26日)

先端設備等導入計画(中小企業者作成):3年間、4年間、または5年間

先端設備等導入計画の認定申請

中小企業者の範囲

対象となる「中小企業者の範囲」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づきます。

当該条項に該当しない一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合等は認定対象となりません。

なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業者の要件
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。詳しくは、中小企業庁のホームページに掲載されている「先端設備等導入計画の手引き」の3ページをご覧ください。

申請方法

下記書類を作成のうえ、持参または郵送により商工政策課商工振興係までご提出ください。

初回申請時

【申請書等】

【添付書類】

  • 認定支援機関確認書
  • 労働生産性向上要件確認表の根拠が確認できる直近の決算書・申告書等
  • 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  • 直近の市税の納税証明書
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

変更申請時

【申請書等】

【添付書類】

  • 変更前の先端設備等導入計画の写し
  • 変更前の先端設備等導入計画の実施状況を確認するための書類(先端設備の写真、領収書のコピー等)
  • 認定支援機関確認書
  • 労働生産性向上要件確認表の根拠が確認できる直近の決算書・申告書等
  • 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  • リース契約見積書の写し(リース契約の場合)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

税制支援の概要

奄美市では、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者が、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税について、課税標準額を2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減します。

固定資産税の特例について

固定資産税の特例については、下記のファイルををご確認ください。

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件は下記をご覧ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1.~4.の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(注1)(60万円以上)
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 奄美市の導入促進基本計画に適合すること

その他

中小企業等経営強化法による支援や先端設備等導入計画策定の手引き等について中小企業庁のホームページに掲載されていますので、そちらもご参照ください。

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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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