本文へスキップします。

総合トップ > 観光・産業 > 産業支援 > 創業・ベンチャー > 奄美市創業支援事業計画及びあまみ創業塾

ここから本文です。

更新日:2025年9月1日

奄美市創業支援事業計画及びあまみ創業塾

奄美市創業支援事業計画と「あまみ創業塾」のお知らせ

本市では、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業を促進する施策として「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月に国からの認定を受けました。

本市では、創業支援事業者(奄美大島商工会議所、あまみ商工会、奄美群島振興開発基金)と連携して「奄美市創業支援センター」を設置し、相談窓口での個別相談や創業セミナーの開催等を実施しております。

特定創業支援事業「あまみ創業塾」

創業支援事業計画のうち、特に「経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て習得できるような継続的な支援を行う事業」を、「特定創業支援事業」と位置づけています。本市では「あまみ創業塾」として講座を実施いたします

特定創業支援事業「あまみ創業塾」を受講された方は、本市が発行する証明書により、創業時・創業後に様々なメリットを受けることができます。

令和7年度「あまみ創業塾」の開催内容

令和7年度は、10月28日から12月4日の期間に全8回講座を開催いたします。詳細は下記をご参照ください。

講座

主催

日程

内容

人材育成

奄美市

10月28日(火曜日)

18時から21時

個人事業主と経営者のための、仲間を作るコーチング型コミュニケーション

10月29日(水曜日)

18時から21時

知らなかったじゃ済まされない!

~創業前から創業初期における経営者の心構えと抑えるべきポイント~

販路開拓 あまみ商工会

11月1日(土曜日)

18時から21時

売れ続ける顧客の作り方

財務

奄美群島振興開発基金

11月12日(水曜日)

18時から20時

起業前に教えてほしかったお金の本当の話

11月13日(木曜日)

18時から20時

【1部】起業とキャッシュー失敗から学ぶ資金繰りー

【2部】起業前と起業後の資金繰りを学び、はじめの一歩

販路開拓 あまみ商工会

11月23日(日曜日)

18時から21時

創業期でこそ知っておきたいWeb・SNSを活用したプロモーション術

経営

奄美大島商工会議所

12月3日(水曜日)

18時から20時

 

補助金申請にも活用できる事業計画作成について

12月4日(木曜日)

18時から20時

申し込み

受講を希望される方は、Web申込フォームまたは受講申込書に必要事項をご記入の上、下記お問合せ先までメール・FAX・郵送又はお持込みにてお申込ください。

申し込み期限:令和7年9月30日(火曜日)17時まで(必着)

〇Webフォームによる申込み

Web申込フォーム(外部リンク)

formQR

〇メール・FAX・郵送による申込み

【会場】奄美市WorkStyleLabコワーキングスペース

住所:奄美市名瀬浦上町48-1

【お問い合わせ先】奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係

TEL:52-1111(内線5305)FAX:52-1359メールアドレス:work@city.amami.lg.jp

受講の決定

審査の上、受講者にはEmailまたはお電話にて10月17日までに通知致します。

全8回の講座を受講希望の方を優先します。

特定創業支援を受けるメリット(利点)

「あまみ創業塾」を受講し、本市から証明書の発行を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。

ただし、それぞれ条件や審査等があり、証明書を発行された方全員がメリットを受けられるわけではありません。

メリット

内容

1.会社設立時の登録免許税の減免

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が奄美市内で会社を設立する際などに登記に係る登録免許税が軽減されます。

【証明書(原本)の提出先:法務局】

特定創業支援事業により支援を受ける前(あまみ創業塾をすべて受講する前)に会社設立をした場合や会社設立時に証明書の提示がない場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

通常、創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から受けることができます(別途審査を受ける必要があります)。

【証明書(写し可)の提出先:信用保証協会または金融機関】

本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます(別途審査を受ける必要があります)。

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

上記のメリットは、証明書以外にも必要な書類があります。詳しくは、提出先までお問合せください。

メリットを受ける方法(受講証明書の交付)

本市が発行する証明書が必要です。流れは下記のとおりです。

  1. 特定創業支援事業「あまみ創業塾」を全8回受講する。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書を提出する。
  3. 本市から証明書を受け取る。
  4. 証明書をはじめとする書類を各種窓口に提出して、各種支援制度(メリット)の手続きを行う。

【提出書類】

  1. 特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(ワード:24KB)/PDF(PDF:150KB)(※両面で印刷してください。押印不要)
  2. 開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ)
  3. 登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(既に創業している法人代表者のみ)

【提出方法・提出先】

下記提出先にメール、郵送またはご持参ください。

〒894-8555奄美市名瀬幸町25-8
奄美市商工観光情報部商工政策課しごと政策係

 

注記1:証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんので、日にちに余裕をもって申請してください。郵送での交付を希望される方は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付したもの)を申請時にご提出ください。

注記2:証明書の有効期限は、以下のうち先に到来する日とします。

  • 令和9年3月31日
  • 創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日

受講証明書の交付対象者(交付要件)について

受講証明書を申請できる方は、以下のすべての要件を満たしている創業者(創業予定者)です。

  1. 産業競争力強化法第2条に定める創業者の方
  2. 特定創業支援事業「あまみ創業塾」を全8回受講した方
  3. 創業予定の事業が公の秩序または風俗を害するおそれがないものであること
  4. 暴力団員でないこと

創業支援事業助成金について

「あまみ創業塾」を受講して、新たに創業する方を対象に、創業支援事業助成金という制度を実施しています。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

創業支援関連ウェブサイトリンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

ページトップ