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更新日:2024年2月9日

土地の造成等に関する手続き

宅地造成等の開発行為(土地の区画及び形質を変更)をする場合は、工事着手の10日前までに、

  • 「奄美市開発行為等における災害の防止に関する条例」
  • 「奄美市土砂流出防止対策要綱」

に基づく届出を提出する必要があります。

条件

面積300㎡未満

面積300㎡以上~

面積1000㎡未満

面積1000㎡以上

切土で2m以上の崖を生じる場所

面積に関係なく届出

面積に関係なく届出

面積に関係なく届出

盛土で1m以上の崖を生じる場所

面積に関係なく届出

面積に関係なく届出

面積に関係なく届出

旧名瀬市の地域

×

必要有り

必要有り

旧笠利町及び旧住用村の地域

×

×

必要有り

ただし、農地や採草牧草地を目的とする場合は「奄美市開発行為等における災害の防止に関する条例」の届出は必要ありません。

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お問い合わせ

建設部土木課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1309

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