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更新日:2023年4月7日
奄美市下水道事業は、令和2年4月1日より「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つの特別会計を廃止し、公営企業会計である「奄美市下水道事業会計」を導入しました。
これに伴い旧会計の事業は新会計に引き継がれ、今後は新会計のもとで事業を行ってまいります。
公営企業会計の導入により、より中長期的視点に立った持続可能な経営を目指してまいります。
奄美市では、現在、名瀬市街地において「公共下水道事業」、笠利町大笠利地区・赤木名地区の一部において「特定環境保全公共下水道事業」、名瀬地域の小湊・根瀬部・芦良(芦花部、有良)・知名瀬・名瀬勝・大川の各地区、住用町山間地区及び笠利町の用地区・宇宿地区・屋仁地区・佐仁地区において「農業集落排水事業」により整備し、それぞれ供用を開始しています。
また、笠利町の用安地区においては「農業集落排水事業」で整備を進めています。
奄美市では、国土交通省の「社会資本整備総合交付金」を活用し、下水道や処理場等を整備しています。
その整備の目標・期間・交付対象事業の全体事業費等をまとめた「社会資本総合整備計画」を下記のとおり公表します。
下水道・農業集落排水使用料・料金体系表(1か月につき)(消費税ぬき)
汚水の種別 |
区分 |
公共下水道事業 |
特定環境保全 |
農業集落排水事業 |
|
---|---|---|---|---|---|
名瀬地区 |
笠利地区 |
名瀬・住用・笠利地区 |
|||
一般汚水 |
基本料金 |
700円 |
600円 |
600円 |
|
従量料金 |
汚水排水量 |
単価 |
単価 |
単価 |
|
10立方メートルまで |
75円 |
75円 |
75円 |
||
10立方メートルを超え20立方メートルまで |
95円 |
95円 |
95円 |
||
20立方メートルを超え30立方メートルまで |
100円 |
100円 |
100円 |
||
30立方メートルを超え40立方メートルまで |
105円 |
105円 |
105円 |
||
40立方メートルを超え50立方メートルまで |
110円 |
110円 |
110円 |
||
50立方メートルを超え100立方メートルまで |
115円 |
115円 |
115円 |
||
100立方メートルを超える分 |
120円 |
120円 |
120円 |
注1)使用料は外税になります。消費税10%を加算して納めていただきます。
注2)使用料は、水道料金と一緒に納めていただきます。
排水設備の工事をする際に、一定の要件を満たす方を対象に融資あっせん制度があります。
要件・詳細につきましては、下のPDFファイルをご覧ください。
下水道への接続工事や排水設備の改造工事は、指定工事店以外の業者では工事ができませんので、指定工事店に相談のうえ、お申し込みください。
奄美市では、合併処理浄化槽の設置費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
平成30年度より、単独処理浄化槽・くみ取り便槽の切り替えに対して補助の増額を行いました。
補助対象になると思われる方は、設置業者又は環境対策課に事前にご相談ください。
補助対象者 | 区分 | 基準額 (新築の場合) |
単独浄化槽からの転換 (基準額+200,000円) |
くみ取り便槽からの転換 (基準額+400,000円) |
---|---|---|---|---|
公共下水道事業計画策定区域及び農業集落排水事業実施地区を除く専用住宅又は小規模店舗等を併設した住宅(住宅部分の面積が2分の1以上であるもの)に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置される方。 既設の単独処理浄化槽を撤去(建築物の建て替えを除く)して合併処理浄化槽を設置する場合には、撤去費用として、上限9万円を補助する。 (その他補助に関する要件等については、環境対策課までお問い合わせください) |
5人槽 | 332,000円 | 532,000円 | 732,000円 |
7人槽 | 414,000円 | 614,000円 | 814,000円 | |
10人槽 | 548,000円 | 748,000円 | 948,000円 |
【対象地区】
奄美市公共下水道終末処理場では、下水処理の行程でできる汚泥を無償で提供しています。
水分を抜いた天日乾燥肥料と水分を抜く前の脱水汚泥肥料があり、特に脱水汚泥肥料について利用の普及を図っています。
ここでは30年来、脱水汚泥肥料を利用して観葉植物を栽培している山下農園を紹介します。
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お問い合わせ
合併浄化槽についてのお問い合わせは環境対策課まで