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更新日:2014年4月23日

犬の登録

登録概要

犬を飼うときは、必ず登録しなければなりません。

生後90日を経過した飼い犬

生涯1回

市役所世界自然遺産課(市庁舎3F)、住用・笠利の各総合支所、若しくは奄美動物病院・あおと獣医科

登録手数料:3000円

転入された方で前住所地で登録済みの方については、手数料はいりません。
●登録すると鑑札をお渡ししますので飼犬(首輪等)につけてください。
●犬の登録は、人間の住民登録と同じです。変更等があった場合は、必ず届けてください。

  • 犬の放し飼いはやめましょう。
  • 犬の糞は、飼い主があと始末しましよう。
  • 犬の鳴き声は近所の迷惑になりがち。しっかりとしつけましょう。

狂犬病予防注射概要

狂犬病予防注射は年1回必ず受けさせなければいけません。

生後91日以上の飼い犬

年1回

  • (1)個別注射・・・市内の動物病院で受けられます。
  • (2)集合注射・・・名瀬・笠利地区では春季と秋季の年2回市内の指定した場所を巡回します。住用地区は春季のみとなります。(期日・場所については通知します)

狂犬病予防注射料:2,850円
注射済票交付手数料:550円
計3,400円

飼い犬が人を噛んだときは、速やかに保健所へ連絡してください

狂犬病は、人畜伝染病の一つで、現在でも多くの国々に発生しています。人や犬が感染発症した場合、ほぼ100%死亡する極めて恐ろしい病気です。あなたの愛犬が、いつ感染し、誰に危害を加えるかわかりません。狂犬病予防のため必ず予防注射を受けさせましょう。

次のような場合には、ご連絡ください。

登録した飼い犬が死亡したとき

犬の死亡届(登録抹消)が必要となります。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

飼い主や飼い犬の住所が変わった場合

住所の変更が必要となります。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

他人から譲り受けた犬が未登録の場合

登録申請が必要となります。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

他人から譲り受けた犬が登録されている犬の場合

飼い主の変更が必要となります。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

転入してきたとき、前住所地で登録を済まされている場合

住所変更に伴ない鑑札を新規に交付します。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

転出される場合

転出先の市役所等で手続きしてください。

行方不明の場合

放し飼い等により、野犬として捕獲された可能性があります。

手続き窓口

  • 保健所

行方不明のまま見つからなかった場合は、犬の死亡届(登録抹消)が必要です。

手続き窓口

  • 名瀬(世界自然遺産課)
  • 住用(市民福祉課)
  • 笠利(市民課)

犬が人を噛んだとき

飼い主は届け出る義務があります。

手続き窓口

  • 保健所

犬の行動は、飼い主の責任となります。「犬のしたことだから」ではすまされません。マナーを守り、飼い育てましょう。

お問い合わせ

市民環境部世界自然遺産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ファックス:0997-63-2440

名瀬クリーンセンター
電話番号:0997-53-2969

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