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更新日:2024年1月10日

飼い猫の登録

首輪のイラスト奄美市では「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」(詳細は事項)により飼い猫の登録が義務付けられています。下記の点をご確認のうえ、必ず登録してくださいますようお願いいたします。

  • ねこの登録については、各総合支所(名瀬:世界自然遺産課、住用:市民福祉課、笠利:市民課)で受付を行っています。
  • ねこを所有し、又は飼養及び管理する者は、飼い猫1匹につき500円の登録手数料が必要となります。その際に鑑札を交付いたします。なお、生後90日を経過したねこが登録の対象となります。
  • 飼い猫へのマイクロチップ装着が義務となっています。
  • 登録の内容に変更があった場合も届出が必要です。
  • ねこの登録に際しては、ねこを連れてくる必要はありません。

飼い猫関連の申請書

奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例について

世界自然遺産登録を目指している奄美市では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定める事により、市民の動物愛護への意識を高めるとともに飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギその他の野生生物への被害を防止し、生活環境の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的に「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を制定しています。
上記の飼い猫の登録やマナーを守り、適正な飼養に努めましょう。(詳細は外部リンクをご覧ください。)

野良猫に関する問題

奄美大島では、希少動物を捕食するノネコの存在が脅威となっています。また、ふん・尿・鳴き声などによる住民への被害や、交通事故にあう野良猫の増加も問題となっています。これらを防ぎ、野良猫を増やさないために、飼い猫以外の猫にみだりなエサやりをやめることや、飼い猫への避妊・去勢についてお願いしています。

ねこに関する問題

野良猫・ノネコを増やさないために

  • 飼い猫の繁殖制限(去勢・避妊)に努めてください。
  • 飼い猫を室内で飼養するようにつとめてください。やむを得ず屋外飼養する場合には、不妊・去勢手術を必ず行ってください。
  • 飼い猫にマイクロチップを装着してください。
  • 飼い猫以外の猫に、みだりに餌や水などを与えてはいけません。
  • 猫を山林等に捨てないでください。猫などの愛玩動物を遺棄すること(捨てること)は犯罪になります。
  • 猫を飼養することができなくなった場合においては、譲渡するよう努めてください。譲渡先がない場合においては、保健所に相談してください。(名瀬保健所:0997-52-5411)

よくあるお問合せ

飼い猫及び野良猫に関してよくあるお問合せを掲載しています。

ご確認ください。

よくあるお問合せ(飼い猫・野良猫)(PDF:304KB)

飼い猫条例啓発まんが及び看板

奄美大島ねこ対策協議会(奄美大島5市町村で構成)では、令和元年度に飼い猫条例の啓発冊子及び看板を作成しました。

ぜひご活用ください。

(飼い猫条例啓発まんが)精霊戦隊ネコレンジャー

飼い猫条例啓発看板

関連リンク

 

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お問い合わせ

市民環境部世界自然遺産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ファックス:0997-63-2440

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