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更新日:2025年8月25日
奄美市では、子どもを望む夫婦(事実婚関係を含む)への支援として、不妊検査や不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
奄美市では、将来子どもを授かりたい夫婦(事実婚含む)がそろって早期に検査を受け、必要に応じ適切な治療を開始することができるよう、不妊検査費にかかる費用の一部を助成します。
以下のものをすべて満たすもの
1.申請日時点で、夫婦(事実婚含む)ともに奄美市内に住所を有しているもの
2.不妊検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること
3.過去に不妊治療を受けたことがないこと
4.夫婦そろって受診した者
(やむを得ず夫婦別で受診した場合は、妻と夫の初回受診の間隔は6か月以内とする)
5.他の自治体が実施する不妊の検査の助成を受けていないこと
助成回数は、夫婦1組につき1回とする
助成金額は、上限2万5千円までとする
不妊検査に要した費用のうち、医療機関に支払った自己負担額とし、保険適用の有無は問いません。
夫婦が受けた検査のうち検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内
申請書の様式及び記入例は、下記PDFにてご確認ください。
一般・特定不妊治療と不育治療に要した治療費(自己負担額)の2分の1及び特定不妊治療及び男性不妊治療に要した交通費・宿泊費の約3分の2を助成します。
以下のものをすべて満たすもの
一般不妊治療 | タイミング療法、排卵誘発法、人工授精 |
治療費の2分の1額 (1年度5万円上限) |
特定不妊治療 |
体外授精、顕微授精、凍結胚移植、 採卵したが卵が得られない等のため中止したもの |
治療費の2分の1額 (1年度20万円上限) |
不育治療 |
不育症の治療として該当するもの (検査は鹿児島県の助成対象) |
治療費の2分の1額 (1年度5万円上限) |
男性不妊治療 | 内科的治療(薬物療法)、外科的治療(手術) |
治療費の2分の1額 (1年度10万円上限) |
入院費・食事代等、治療と直接関係しない費用は助成対象ではありません。
特定不妊治療及び男性不妊治療(島内で治療ができない場合のみ)対象
交通費 |
鹿児島県本土までの航空運賃及び船賃の交通費 (特定不妊治療において、夫は採精時のみ該当) |
9往復分 (※基準額の3分の2の額) |
宿泊費 |
治療のためにかかった宿泊費 (特定不妊治療において、夫は採精時のみ該当) |
15泊上限 (※基準額の3分の2の額) |
交通費準額:離島割引適用額
宿泊費基準額:1泊の上限5,000円
基準額と実際に要した金額を比較して、安いほうを適用。
初回の助成年度から通算5年間
(治療を受けていない年は通算期間に含まない)
治療終了後、1年以内(複数回分をまとめて申請可)
今回申請する治療費に対して高額療養費の支給や付加給付を受けられた(受けられる)方は、提出してください。
(高額療養費や付加給付の制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。)
特定不妊治療及び男性不妊治療(島内で治療ができない場合)のみ
1.旅費等の内訳書
2.交通費・宿泊費の領収書等の写し
(搭乗日、搭乗者、宿泊人数などわかるように明記ください)
申請書の様式及び記入例は、下記PDFにてご確認ください。
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