本文へスキップします。

総合トップ > 教育・文化 > 小学校・中学校について > 就学すべき学校の変更について(校区外就学)

ここから本文です。

更新日:2023年2月28日

就学すべき学校の変更について(校区外就学)

奄美市教育委員会では、あらかじめ学校ごとに通学区域(校区)を設定し、児童・生徒の就学すべき学校を住民基本台帳に基づいて指定しています。

原則、指定された学校への就学となりますが、「指定学校変更申立認可事項」に該当するような特別な理由があり、就学に支障がないと認められる場合は、保護者の申請によって就学する学校を変更することができます。

なお、いずれの学校に就学する場合においても、児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任となります。

指定学校変更事務取扱要領

奄美市教育委員会

  1. 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定による指定学校の変更認定は、この要領によるものとする。
  2. 指定学校の変更は、申立書(「就学すべき学校の指定変更について」)と必要書類を教育委員会に提出しなければならない。
  3. 教育委員会は申立ての内容が変更基準に相当すると認められるときは、指定学校を変更することができる。
  4. 教育委員会が指定学校の変更を認可するのは、別表「指定学校変更申立認可事項」に定める範囲内であり、別表6項及び7項の適用については、あくまでも客観的に相当な理由があると予測される場合に限るものとする。
  5. 保護者の申し出が事実に相違した場合は、教育委員会はこれを取消し、あらためて就学すべき学校を指定するものとする。なお、本要領は、原則として奄美市に保護者が居住しているものに限り適用する。
  6. この要領に定めるものの他必要な事項は、その都度教育委員会が定めるものとする。

指定学校変更申立認可事項

区分

種類

認可事項

必要書類等

認可期限

1

最終学年

小学校6年生、中学校3年生で、学年途中で転居し、通学に支障のない場合

 

卒業まで

2

学期途中

学期途中に転居し、通学に支障のない場合

 

学期末まで

3

転居予定

住宅の新築、改築又は転居予定のため、事前に転居先の学校に通学する場合

建築確認書(写)
売買契約(写)
賃貸借契約(写)

学期間程度

4

帰宅時保護者不在

保護者が共働きのため、下校後家庭に保護監督者がいない小学校4年生までの児童の場合

保護者の勤務証明書
児童預かり証

4年生まで

5

特別支援学級

指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合

 

卒業まで

6

身体的理由

身体虚弱により、指定学校への通学が困難な場合

医師の診断書
必要な書類

1年更新

7

特殊事情

その他、不登校やいじめ、規制緩和等、やむを得ない事情がある場合

必要な書類

その期間

申立手続き

  • 奄美市教育委員会学校教育課で申立てを行ってください。
  • 申立理由により必要書類が異なります。上記の表を参考にしてください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

教育委員会学校教育課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-53-9501

ページトップ