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更新日:2026年9月29日

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

奄美市に寄附を行い、返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。

これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。

以下のいずれかに該当する場合には、申告が必要となりますのでご注意ください。

  • 返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて、返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合

なお、奄美市が国税局などの公的機関から法に基づく照会を受けた場合は、返礼品に関する情報等を提供する場合がありますのでご了承ください。

 

お問い合わせ

商工観光情報部紬観光課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1364

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