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更新日:2021年1月6日

奄美群島国立公園内で許可や届け出が必要な行為について

奄美群島国立公園には原生的な自然のみならず、森林や農地、集落など様々な景観が広がっています。

そのため、保護のレベルを段階的に設定し、公園内で行うことのできる行為を規制しています。

規制される行為の種類や規模は国立公園の保護のレベルに応じて定められ、それにより自然保護と利用の両立を図る仕組みとなっております。

詳しくは以下のお問合せ先までご連絡ください。

なお、国立公園の区域については環境省ホームページ(外部リンク)よりご確認いただくか、以下のお問い合わせ先で閲覧ください。

奄美群島国立公園内における許可等が必要な行為の概要

地区・地種区分 許可等が必要な行為

第1種特別地域
第2種特別地域
第3種特別地域

  • 工作物の新改築等
  • 木竹の伐採
  • 指定区域内における木竹の損傷
  • 鉱物や土石の採取
  • 河川、湖沼の水位・水量の増減
  • 指定湖沼への汚水の排出等
  • 広告物の設置等
  • 指定された物の集積等
  • 水面の埋立等
  • 土地の形状変更
  • 指定植物の採取等
  • 指定区域内における指定植物の植栽等
  • 指定動物の捕獲等
  • 指定区域内における指定動物の放出等
  • 屋根、壁面等の色彩の変更
  • 指定地域への立ち入り
  • 指定地域での車馬等の乗入れ
  • その他政令等で定める行為
特別保護地区

特別地域内の行為に加え

  • 木竹の損傷
  • 木竹の植栽
  • 動物を放つこと(家畜の放牧を含む)
  • 物の集積等
  • 火入れ、たき火
  • 植物の採取等
  • 植物の植栽等
  • 動物の捕獲等
  • 車馬等の乗り入れ
海域公園地区
  • 工作物の新築等
  • 鉱物や土石の採取
  • 広告物の設置等
  • 指定動植物の捕獲等
  • 海面の埋立等
  • 海底の形状変更
  • 物の係留
  • 汚水の排出等
  • 指定区域内及び指定期間内における動力船の使用
普通地域

事前の届出制

  • 大規模な工作物の新築等
  • 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減
  • 広告物の設置等
  • 水面の埋立等
  • 鉱物や土石の採取
  • 土地の形状変更
  • 海底の形状変更

 

 

 

お問い合わせ

市民環境部世界自然遺産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ファックス:0997-63-2440

環境省奄美群島国立公園管理事務所(奄美野生生物保護センター)
0997-55-8620

鹿児島県大島支庁総務企画課
0997-57-7215

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