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更新日:2026年4月1日
通知カードまたは個人番号通知書とともに個人番号カード交付申請書が送付されています。通知カード廃止後も交付申請書はお使いいただけます。
その他、各支所市民課・市民福祉課で発行する申請書や手書き用申請書を使用することもできます。
申請書をお持ちでない方は、以下のフォームから申請書の送付依頼も可能です。
送付用封筒がない場合、各支所市民課・市民福祉課にご持参いただければ、送付先(地方公共団体情報システム機構)に送付用封筒に貼る宛先が書かれた書類をお渡しします。
カードを作成する地方公共団体情報システム機構から、各支所市民課・市民福祉課に届きましたら、ご自宅に個人番号カード交付通知書を送付します。交付通知書に記載されている交付場所へマイナンバーカードを受け取りにお越しください。
お受け取りは平日8時30分~17時00分となります。
交付通知書に記載された交付期限後でもお受け取りいただける場合がありますので、詳しくは各支所市民課・市民福祉課へお問い合わせください。
マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構に申請してからお渡しまでに1~2か月程度の期間を要しますのでご注意ください。
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。
署名用電子証明書には6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者用電子証明書、住民基本台帳、券面事項入力補助には4桁の数字を設定します(全て同じ暗証番号でも可)。
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本人確認書類についてご不明な点がありましたら、各支所市民課・市民福祉課へお問い合わせください。
任意代理人が受け取りに来る場合は、「本人が受け取るとき」の必要書類(本人の本人確認書類はAを2点、またはAとBで1点ずつ、またはBを3点(うち1点は写真付きに限る)に加えて次のものが必要です。
任意代理人が受け取る場合は本人が受け取る時に比べ、より多くの書類が必要となりますことご了承ください。
令和5年12月15日から新たな取り組みとして、「顔認証マイナンバーカード」が始まりました。
このカードは、マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したくても、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明証電子証明書を用いる際の本人確認方法を機械による顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたものです。
住民登録がある市区町村窓口にて、通常カードと顔認証カードはいつでも切り替えができます。顔認証カードにする場合、市区町村窓口にてデータ書き換え後、券面追記欄(おもて面にある水色の部分)に「顔認証」と印字いたします。
なお、顔認証カードでは以下の点に十分ご注意ください。
令和6年12月2日(月曜日)より、一部の方(1歳未満のカード申請、紛失・破損・盗難・券面いっぱいによる再発行など)を対象に、マイナンバーカードの交付申請を行うと原則1週間(奄美市は離島のため、実際はもう少し日数がかかる場合あり)でご自宅にカードが届く「特急発行制度」が始まりました。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご確認ください。
令和6年12月2日(月曜日)より、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになります。
乳児について、次の理由から例外的に顔写真なしマイナンバーカードを導入するとされたためです。
ご希望の方は「マイナンバーカード特急発行出生届同時提出」の様式を法定代理人が記入し、出生届といっしょにご提出ください。
提出書類が受理されてから原則1週間で、ご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きますが、住所地市区町村以外の市区町村に提出した場合等は更に日数を要する場合があります。
通常、出生届の提出から2週間程度で送付している個人番号通知書は原則届きませんが、マイナンバーカードの台紙に同内容が記載されます。
なお、顔写真なしカードでは以下の点に十分ご注意ください。
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