奄美市紡ぐきょらの郷(しま)づくり事業
1.事業の趣旨
奄美市紡ぐきょらの郷(しま)づくり事業は、「市民が考え、市民が主体となって、市民のために提供する」様々な事業を応援する制度で、市民団体等が推進する知恵と工夫にあふれたまちづくり、「自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷」奄美市の実現に向けた事業等に対し、その事業費の一部を市が助成するものです。
令和4年度までの助成実績は、奄美市紡ぐきょらの郷(しま)づくり事業の実績概要をご参照ください。
奄美市紡ぐきょらの郷づくり事業令和5年度の募集は終了しました。
令和6年度募集につきまして、募集を開始する際は、本ページ内にてご案内いたします。
2.応募できる市民団体等
- (1)規約・会則等を持ち、責任者が明確で、会計処理(予算・決算含む)が行われている団体であること。
- (2)活動拠点が奄美市内にあり、奄美市内で活動実績があること。
- (3)営利を目的としない団体であること。ただし、NPO法人にあっては、特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等を所轄庁に提出していること。
助成対象団体とならない団体
- (1)宗教活動や政治活動を目的とする団体
- (2)特定の公職者(候補者を含む)又は、政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
- (3)暴力団又は、暴力団やその構成員の統制下にある団体
- (4)無差別大量殺人行為を行った団体又は、その団体や構成員の統制下にある団体
3.助成対象となる事業
対象となる事業
以下の要件を全て満たしている事業とします。
- 奄美市内で実施される事業
- 奄美市の財源による他の補助金等の対象となっていない事業
- 事業の実施計画(事業効果を含む)及び収支計画が明確である事業
- 事業終了後、地域に根付き、事業効果が継続される事業(奄美群島日本復帰70周年記念イベント等助成事業は除く。)
4.対象となる経費
助成対象経費は、以下の経費を除く事業実施に必要な経費とします。
対象とならない経費
- (1)人件費
但し、事業実施のために雇用した活動員等の費用は、助成金額の20パーセントまで可とする。
- (2)飲食費(社会通念上、適切と判断されるものは除く)
- (3)記念品や商品券等金券の購入代金
- (4)家賃(敷金、礼金等も含む)
- (5)土地の取得、造成、補償にかかる経費
- (6)団体の組織自体を運営していくための経費
- (7)領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
- (8)事業実施に直接係らない経費や社会通念上適切でない経費
- (9)その他市長が適当でないと認める経費
5.募集期間
6.審査・選考
所定の応募書類を提出いただいた後、審査を経て、当助成事業への趣旨への適合性、地域社会における必要性、創造性、公益性等に関する審査・選考を行い、予算の範囲内で採否を決定します。