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更新日:2024年1月5日

特定非営利活動法人(NPO法人)について

新型コロナウイルスの影響に伴うNPO法人の社員総会・理事会等について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、社員総会や理事会の開催が困難になることが予想されます。しかし、NPO法人は毎年1回社員総会を開催することが義務付けられており、社員総会の開催を省略することはできません(NPO法第14条の2)。

この状況への対応方法など、NPO法人に関連する新型コロナウイルス情報が、内閣府NPOホームページのNPO法Q&A「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部リンク)」に随時更新されていますので、詳細をご覧ください。

NPOについて

1.NPOとは?

「NPO(Non_Profit_Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

2.特定非営利活動促進法(NPO法)の概要

「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO:Non_Profit_Organization(民間非営利団体)の略称)が、法人格を取得することができるものです。

法律の目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動とは

次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人格を取得するメリット

団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。

会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

法人格取得の要件

特定非営利活動法人は、次のような要件を満たすことが必要です。
・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としない(利益を会員などで分配しない)こと
・社員(会員)の資格の得喪(入会、退会)に関して、不当な条件を付さないこと
・報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動(宗教の教義の普及、儀式行事の実施、信者の教化育成)を主たる目的とするものでないこと
・政治活動(政治上の主義の推進し、支持し、又はこれに反対すること)を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものでないこと
・暴力団でないこと及び暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員(正会員)を有することなど

法人の義務

特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。

また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(奄美市のみに事務所を置く法人は奄美市)に提出しなければなりません。これらの書類は、企画調整課で閲覧できます。

特定非営利活動法人の税制の概要

国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。

課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。

なお、税に関する詳しいことについては、大島税務署、大島支庁総務企画課及び奄美市役所税務課までお問い合わせください。

3.奄美市内の特定非営利活動法人(NPO法人)について

平成20年4月から、奄美市のみに事務所を置く特定非営利活動法人の設立認証等の事務が、鹿児島県から奄美市に権限移譲されました。

縦覧・閲覧は、企画調整課で行っています。

縦覧

特定非営利活動法人の設立及び定款変更の認証申請を行っている法人の書類を縦覧できます。

閲覧

奄美市内に事務所を置く全ての法人の閲覧ができます。
(定款、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿)

奄美市内に事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)一覧(エクセル:40KB)

法人設立までの流れ

NPO法人は、所轄庁(奄美市)に設立の申請をし、認証を受け、登記することで成立します。

1.準備会(設立発起人会)

2.設立総会

設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員及び代表者を選任します。※設立総会議事録の作成が必要です。

3.設立認証申請

設立認証申請書類を作成し、所轄庁(奄美市)あてに申請します。

 

申請書の受理後、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書及び収支予算書は、2週間一般に公表及び縦覧されます。また、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から2週間と2ヶ月以内に、認証・不認証が決定されます。

 

(設立認証申請書類)

  • (1)設立認証申請書(第1号様式)
  • (2)定款
  • (3)役員名簿
  • (4)各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
  • (5)各役員の住所又は居所を証する書面(申請の日前6月以内に作成された住民票抄本等)
  • (6)社員名簿(社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面)
  • (7)確認書
  • (8)設立趣旨書
  • (9)設立総会議事録の謄本
  • (10)事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)
  • (11)活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

4.認証

認証・不認証の決定後、団体に書面で通知されます。(法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。)

5.登記

法人認証されただけでは効力を持ちません。登記をして初めて法人として成立します。登記は認証後、2週間以内に行わなければなりません。

 

(設立登記完了後に提出する書類)

  • (1)設立登記完了届出書(第2号様式)
  • (2)登記事項証明書
  • (3)登記事項証明書の写し
  • (4)設立時の財産目録

お問い合わせ

総務部企画調整課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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