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更新日:2022年5月10日
奄美市では、市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新たに企業施設を設置する場合や、市内に住所を有する企業が事業の規模拡張等を行う場合に、企業立地等促進条例に基づく支援を行っています。
また、比較的小規模での操業開始が想定される「情報サービス業」への支援として、申請要件を緩和した特例制度も設けています。企業立地や事業拡大をお考えの場合は、本ページにて助成の概要をご確認の上、お気軽に担当課へお問い合わせください。
企業立地等促進条例は、企業に対し、特に必要と認められる助成措置や便宜を図ることにより、企業の育成・誘致を促進し、本市産業の振興と雇用の増大を目的としています。
本市経済の振興に特別の効果が期待できる企業(法人・個人を問わず)のうち、以下の4業種が対象になります。なお、業種の区分は統計法が定める「日本標準産業分類」の基準に従います。
支援対象の区分 |
定義 |
申請要件 |
---|---|---|
企業の進出 | 奄美市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新たに企業施設を設置して、事業を営むこと |
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企業の高度化 | 奄美市内に住所を有する企業が、事業の規模拡張又は事業転換のため、市内に新たに企業を設置、拡張、若しくは移転して事業を営むこと |
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助成制度 |
内容 |
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用地取得助成金 (交付限度額1,000万円) |
次の額に10分の1を乗じて得た額のいずれか低い額を交付
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企業施設設置奨励金 (交付限度額1,000万円) |
企業施設ごとに次の額を交付
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雇用奨励金 (交付限度額2,000万円) |
操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付
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緑化奨励金 (交付限度額300万円) |
緑化面積は「用地取得助成金」の交付対象面積に10分の8を乗じて得た面積の範囲内とし、次の額を交付
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事業所賃借料助成金注1 【情報サービス業が対象】 |
事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の4分の1に相当する額 |
通信回線使用料助成金注1 【情報サービス業が対象】 |
事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の4分の1に相当する額 |
研修費助成金注1 【情報サービス業が対象】 |
新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額 |
注1:「事務所賃借料助成金」「通信回線使用料助成金」「研修費助成金」を合計した1年間の支給額は1,500万円を限度とし、3年間で4,500万円を支給総額の上限とします。
情報サービス業を行う企業に対して、申請要件を緩和した特例制度は次のとおりです。
申請要件(「企業の進出」の場合) |
特例適用あり |
特例適用なし |
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設備投資額 | 要件なし | 2,000万円以上 (用地取得費を除く) |
新規地元雇用者数(操業開始日現在) | 3人以上 | 8人以上 |
助成制度 |
内容 |
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雇用奨励金 (交付限度額2,000万円) |
操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付
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事業所賃借料助成金注2 | 事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の10分の1に相当する額 |
通信回線使用料助成金注2 | 事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の10分の1に相当する額 |
研修費助成金 |
新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額 |
注2:「事務所賃借料助成金」「通信回線使用料助成金」を合計した1年間の支給額は150万円を限度とし、3年間で450万円を支給総額の上限とします。
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