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更新日:2022年5月10日

企業立地等促進条例による助成の概要

企業立地イメージ画像奄美市では、市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新たに企業施設を設置する場合や、市内に住所を有する企業が事業の規模拡張等を行う場合に、企業立地等促進条例に基づく支援を行っています。

また、比較的小規模での操業開始が想定される「情報サービス業」への支援として、申請要件を緩和した特例制度も設けています。企業立地や事業拡大をお考えの場合は、本ページにて助成の概要をご確認の上、お気軽に担当課へお問い合わせください。

 

企業立地等促進条例

企業立地等促進条例は、企業に対し、特に必要と認められる助成措置や便宜を図ることにより、企業の育成・誘致を促進し、本市産業の振興と雇用の増大を目的としています。

支援対象となる事業

本市経済の振興に特別の効果が期待できる企業(法人・個人を問わず)のうち、以下の4業種が対象になります。なお、業種の区分は統計法が定める「日本標準産業分類」の基準に従います。

  • 水産養殖業
  • 製造業
  • 情報サービス業
  • 試験研究

支援対象の区分

支援対象の区分

支援対象の区分

定義

申請要件

企業の進出 奄美市内に住所及び企業施設を有しない企業が、市内に新たに企業施設を設置して、事業を営むこと
  • 用地取得から2年以内の操業開始
    (用地取得前に操業開始の場合は開始後2年以内)
  • 設備投資額2,000万円以上(用地取得費を除く)
  • 新規地元雇用者数8人以上(操業開始日現在)
  • 公害対策基本法・その他法令等の違反がないこと
  • 奄美市の誘致企業であり、立地協定を締結していること
企業の高度化 奄美市内に住所を有する企業が、事業の規模拡張又は事業転換のため、市内に新たに企業を設置、拡張、若しくは移転して事業を営むこと
  • 操業開始後2年以内のもの
  • 設備投資額1,500万円以上(用地取得費を除く)
  • 新規地元雇用者数3人以上(操業開始日現在)
  • 公害対策基本法・その他法令等の違反がないこと
  • 奄美市の育成企業の認定を受けていること

助成制度の内容

助成制度の内容

助成制度

内容

用地取得助成金
(交付限度額1,000万円)

次の額に10分の1を乗じて得た額のいずれか低い額を交付

  • 用地取得費、改修費、造成費及び市長が認めた額の合計
  • (用地が建物延べ面積に10分の50を乗じた面積を超える場合)建物延べ面積に10分の50を乗じて得た面積の取得相当額
企業施設設置奨励金
(交付限度額1,000万円)

企業施設ごとに次の額を交付

  • 水産養殖施設(内陸部のみ)
    施設面積(平方メートル)×1万円
  • 工場施設
    施設面積(平方メートル)×1万円
  • ソフトウェア・情報サービス施設
    施設面積(平方メートル)×3万円
雇用奨励金
(交付限度額2,000万円)

操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付

  • 新規地元雇用者数×12万円(年度ごと)
    対象は3年度の初日までに雇用された者とし、同一雇用者につき1回限り
    地域雇用開発奨励金(厚生労働省)の助成を受けた者は対象外
緑化奨励金
(交付限度額300万円)

緑化面積は「用地取得助成金」の交付対象面積に10分の8を乗じて得た面積の範囲内とし、次の額を交付

  • 工場を主体とする企業施設
    緑化面積(平方メートル)×1,500円
  • 研究所等を主体とする企業施設
    緑化面積(平方メートル)×3,000円
事業所賃借料助成金注1
【情報サービス業が対象】
事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の4分の1に相当する額
通信回線使用料助成金注1
【情報サービス業が対象】
事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の4分の1に相当する額
研修費助成金注1
【情報サービス業が対象】

新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額

注1:「事務所賃借料助成金」「通信回線使用料助成金」「研修費助成金」を合計した1年間の支給額は1,500万円を限度とし、3年間で4,500万円を支給総額の上限とします。

企業立地等促進条例の特例の適用に関する条例

情報サービス業を行う企業に対して、申請要件を緩和した特例制度は次のとおりです。

申請要件の緩和

申請要件の緩和

申請要件(「企業の進出」の場合)

特例適用あり

特例適用なし

設備投資額 要件なし 2,000万円以上
(用地取得費を除く)
新規地元雇用者数(操業開始日現在) 3人以上 8人以上

助成制度の内容(特例適用時)

助成制度の内容(特定適用時)

助成制度

内容

雇用奨励金
(交付限度額2,000万円)

操業開始日から1年経過日までを初年度とする3年間、次の額を交付

  • 新規地元雇用者数×12万円(年度ごと)
    対象は3年度の初日までに雇用された者とし、同一雇用者につき1回限り
    地域雇用開発奨励金(厚生労働省)の助成を受けた者は対象外
事業所賃借料助成金注2 事業所の賃借に要した費用から、敷金・権利金・その他これらに類する諸経費を除いた額の10分の1に相当する額
通信回線使用料助成金注2 事業実施のために支払った通信回線に係る使用料の10分の1に相当する額
研修費助成金

新規地元雇用者に対する研修に要した費用として、新たに雇用される1人につき5万円を上限とする額

注2:「事務所賃借料助成金」「通信回線使用料助成金」を合計した1年間の支給額は150万円を限度とし、3年間で450万円を支給総額の上限とします。

資料等


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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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