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更新日:2023年5月17日
奄美市では、中小企業信用保険法に基づく「セーフティネット保証制度」の認定を行っています。
創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている場合には、認定基準の運用緩和が行われています。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:245KB)
セーフティネット保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受けることが必要です。また、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
幅広い業種で影響が生じている地域について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の100%保証を行います。
現在、新型コロナウイルス感染症に関する対策として全国・全業種(保証対象業種に限る)が指定されています。
指定期間:令和2年2月18日~令和4年6月1日
要件 |
1.奄美市において1年間以上継続して事業を行っていること。 2.当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注1、2) |
必要書類等 |
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注意事項 |
注1:最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。 注2:認定申請書には、売上高等の減少が当該災害によるものであることを明記することが必要 注3:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。 |
申請書様式 |
詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。
特に重大な影響が生じている業種について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の80%保証を行います。
現在、下記の業種が国の指定を受けています。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:513KB)
指定期間:令和4年4月1日~6月30日
要件 |
下記の1、2をすべて満たすもの 1.指定業種に属する事業を行っていること 2.下記に定める売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること |
必要書類等 |
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注意事項 |
注1:業種は日本標準産業分類を基準とする(総務省統計局(外部リンク)を参照)。 注2:売上高は、最新のものから3か月分。 注3:指定業種は3か月に一回見直される(4月、7月、10月、1月)。 注4:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。 |
申請書様式 |
1.通常の認定要件認定要件最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している 申請書式指定業種のみを営んでいる場合 第5号様式(イ-1)認定申請書(ワード:26KB) 主たる業種が指定業種の場合(兼業) 第5号様式(イ-2)認定申請書(ワード:26KB) 従たる業種が指定業種の場合(兼業) 第5号様式(イ-3)認定申請書(ワード:28KB) 2.認定基準緩和認定要件最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している 申請書式指定業種のみを営んでいる場合 第5号様式(イ-4)認定申請書(ワード:23KB) 主たる業種が指定業種の場合(兼業) 第5号様式(イ-5)認定申請書(ワード:24KB) 従たる業種が指定業種の場合(兼業) 第5号様式(イ-6)認定申請書(ワード:24KB) 3.創業者等運用緩和
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詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。
現在、認定の対象外です。
危機関連保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第6項)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
要件 |
次の1、2をすべて満たすこと。 1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること 2.認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること |
必要書類等 |
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注意事項 |
注1:経済産業大臣が指定する期間は令和2年2月1日~令和3年12月31日。 注2:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。 注3:認定書の有効期間について、経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となる。 |
申請書様式 |
現在、認定の対象外です。 |
詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。
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