本文へスキップします。

総合トップ > 観光・産業 > 商工業 > 経営支援 > セーフティネット保証・危機関連保証制度

ここから本文です。

更新日:2023年11月1日

セーフティネット保証・危機関連保証制度

奄美市では、中小企業信用保険法に基づく「セーフティネット保証制度」の認定を行っています。

創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている場合には、認定基準の運用緩和が行われています。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:245KB)

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第5項)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

この保証制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村で認定を受けることが必要です。また、融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

主な認定内容

4号(自然災害等)

幅広い業種で影響が生じている地域について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の100%保証を行います。

現在、新型コロナウイルス感染症に関する対策として全国・全業種(保証対象業種に限る)が指定されています。

令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、同日以降の認定申請分から、資金使途を「借換」に限定いたします。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間:令和2年2月18日~令和5年12月31日

要件

1.奄美市において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(注1、2)

必要書類等
  • 認定申請書
  • 最近1か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(帳簿等)
  • 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(帳簿、試算表等)
  • 確定申告書の写し(個人)、履歴事項全部証明書の写し(法人)
  • 事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し
注意事項

注1:認定申請書には、売上高等の減少が当該災害によるものであることを明記することが必要

注2:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。

申請書様式 第4号様式認定申請書1(災害その他突発的な要因)(ワード:24KB)
第4号様式認定申請書1(災害その他突発的な要因)(PDF:34KB)
第4号様式認定申請書2(新型コロナウイルス)(ワード:27KB)
第4号様式認定申請書2(新型コロナウイルス)(PDF:39KB)
第4号様式認定申請書3(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(ワード:27KB)
第4号様式認定申請書3(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(PDF:41KB)
第4号様式認定申請書4(令和元年12月比較)(ワード:27KB)
第4号様式認定申請書4(令和元年12月比較)(PDF:41KB)
第4号様式認定申請書5(令和元年10-12月比較)(ワード:27KB)
第4号様式認定申請書5(令和元年10-12月比較)(PDF:41KB)

詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。

5号(イ)(業況の悪化している業種)

特に重大な影響が生じている業種について国が指定し、一般枠とは別枠で借入債務の80%保証を行います。

現在、下記の業種が国の指定を受けています。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(PDF:395KB)

指定期間:令和4年4月1日~令和5年12月31日

要件

下記の1、2をすべて満たすもの

1.指定業種に属する事業を行っていること

2.下記に定める売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること

必要書類等
  • 認定申請書
  • 最近1か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(帳簿等)
  • 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(帳簿、試算表等)
  • 事業を営むために必要な許認可、登録等が義務づけられている業種についてはその許認可書等の写し
  • 確定申告書の写し(個人)、履歴事項全部証明書の写し(法人)
注意事項

注1:業種は日本標準産業分類を基準とする(総務省統計局(外部リンク)を参照)。

注2:指定業種は3か月に一回見直される(4月、7月、10月、1月)。

注3:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。

申請書様式

1.通常の認定要件

認定要件

最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している

申請書式

指定業種のみを営んでいる場合

第5号様式(イ-1)認定申請書(ワード:26KB)
第5号様式(イ-1)認定申請書(PDF:96KB)

主たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-2)認定申請書(ワード:26KB)
第5号様式(イ-2)認定申請書(PDF:66KB)

従たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-3)認定申請書(ワード:28KB)
第5号様式(イ-3)認定申請書(PDF:65KB)

2.認定基準緩和

認定要件

最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している

申請書式

指定業種のみを営んでいる場合

第5号様式(イ-4)認定申請書(ワード:23KB)
第5号様式(イ-4)認定申請書(PDF:95KB)

主たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-5)認定申請書(ワード:24KB)
第5号様式(イ-5)認定申請書(PDF:95KB)

従たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-6)認定申請書(ワード:24KB)
第5号様式(イ-6)認定申請書(PDF:98KB)

3.創業者等運用緩和
(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満又は前年比較での認定が困難な場合)

認定要件

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等に比べて5%以上減少している

申請書式

指定業種のみを営んでいる場合

第5号様式(イ-7)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(ワード:22KB)

第5号様式(イ-7)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(PDF:73KB)

主たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-10)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(ワード:21KB)
第5号様式(イ-10)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(PDF:71KB)

従たる業種が指定業種の場合(兼業)

第5号様式(イ-13)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(ワード:20KB)
第5号様式(イ-13)認定申請書(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満)(PDF:74KB)

詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。

危機関連保証制度

現在、認定の対象外です。

危機関連保証制度(外部リンク)(中小企業信用保険法第2条第6項)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じている場合に信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。

要件

次の1、2をすべて満たすこと。

1.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること

2.認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること

必要書類等

  • 認定申請書
  • 最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間及び前年同期の売上高等がわかる書類(試算表など)売上高等の減少が当該災害によるものであることがわかる資料
  • 座版、代表者印

注意事項

注1:経済産業大臣が指定する期間は令和2年2月1日~令和3年12月31日。

注2:認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間。

注3:認定書の有効期間について、経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となる。

申請書様式

現在、認定の対象外です。

詳しい内容については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご覧いただけます。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

ページトップ