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更新日:2025年4月14日

特定技能制度所属機関による協力確認書の提出

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

詳細については下記「出入国在留管理庁」のホームぺージをご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が奄美市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が奄美市にある事業者

提出時期

  • 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定k技能外国人に係る在留所申請を行うとき(当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前)
  • 令和7年4月1日よりも前に特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は、在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所又は住居地が変わったとき(他の市区町村への転居等)

申請様式

所定の様式に必要事項を記入し、商工政策課へご提出ください。

 

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お問い合わせ

商工観光情報部商工政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1359

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