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更新日:2026年5月13日
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
法令に基づいて適切に情報提供を行いますが、提供を望まない方は、申請により自衛隊へ提供する資料から除外します。
希望される方は、令和8年5月29日までに総務課防災危機管理室までご連絡ください。
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