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更新日:2023年4月3日

通学路用防犯灯設置制度

奄美市では、児童生徒の通学路のうち、集落と集落のはざまの区間において、設置要件を満たす必要箇所に、市が防犯灯を設置し維持管理を行う制度があります。

設置要件

通学路用防犯灯は、次の4つの要件を満たす場合に設置できます。

(1)設置箇所が集落と集落のはざまにあたる区間にあり、通学路であること。

(2)設置箇所の土地の所有者、管理者及び通学路用防犯灯の設置について利害関係を有する方から、当該通学路用防犯灯の設置についての同意が得られること。ただし、土地の所有者の同意については、国道、県道、市道及び農道は必要ありません。

(3)他の照明施設がなく、防犯上必要と認められる場所であること。

(4)設置の間隔及び既設の照明施設から通学路用防犯灯までの距離は、40メートル以上であること。ただし、見通しの悪い交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近等防犯上特に必要と認める箇所は、この限りではありません。

申請できる方

奄美市内小中学校PTA、又は育成会などの団体

提出書類

  1. 申請書
  2. 設置希望位置図
  3. 同意書(利害関係者を有する場合)

(様式は各支所に設置してあります。市ホームページからダウンロードもできます)

書類のダウンロード

ワード様式

PDF様式

書類の提出・相談窓口

  • 名瀬総合支所4階:総務課
  • 住用総合支所3階:地域総務課
  • 笠利総合支所2階:地域総務課

お問合せ先

奄美市役所総務課
Tel:0997-52-1111

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お問い合わせ

総務部総務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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