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更新日:2016年9月21日
平田地区など区画整理事業が完了してない地区において,仮換地指定を受けている土地を分筆する場合,所定の要件を満たした場合について分筆登記ができるよう法務局と協議いたしました。
ア 市役所に提出する測量図面は,市が保管している図面に基づいて作成されていること。
イ 仮換地図において分筆しようとする部分の面積比が,アの測量図においても面積の比率が一致すること。
<手続きの流れ>
※複数の方に分筆される場合は「複数人用」の様式をご利用ください。
※※その他の様式については事前協議後にお渡しいたします。
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