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更新日:2024年12月11日
屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり、看板・立て看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物・その他の工作物等に設置されたものや、これらに類するものをいいます。
屋外広告物は、情報提供の有効な手段として活用されますが、その表示が適正にされないと交通の妨げとなり、管理が行き届かないと落下などの危険が生じるものです。
奄美市では、鹿児島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っております。
詳細は下記の手引きをご覧ください。
屋外広告物を新規で設置する場合、以下の様式にて提出して下さい。
既に設置している屋外広告物を更新する場合は、以下の様式にて提出して下さい。また、有資格者である管理者の設置が必要な広告物(面積が10平方メートルを超えるか、又は高さが4メートルを超える広告物の場合のみ必要)にあっては、安全点検結果報告書も提出して下さい。
屋外広告物を除却、又は滅失した場合は、以下の様式にて提出して下さい。
その他、表示中の広告物や事業者情報等に変更が生じた場合は、以下の様式にて提出して下さい。
屋外広告物は、奄美市手数料条例に基づき、手数料が発生いたします。手数料額は許可書を交付する際に併せて御案内いたします。
広告物の種類により、期間が異なります。(許可期間満了時は更新申請が必要です。)
種類 | 許可期間 |
はり紙、はり札、気球広告 | 1月以内 |
立看板、広告網(のぼり旗等) | 6月以内 |
その他の広告物 | 3年以内 |
鹿児島県のページから、最新の法令集等をご覧いただけます。
鹿児島県/屋外広告物について(外部ページ。別ウィンドウが開きます)(外部リンク)
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