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更新日:2023年4月1日

住居確保給付金

住居確保給付金とは

離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、奄美市福祉事務所による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額

(※1)下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給します。

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

上限額

31,500円

34,000円

36,000円

39,000円

41,000円

支給期間

3か月を限度に、2回まで延長できる場合があります。(最長9か月)

支払方法

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(家主等)の口座に振込みます。

支給要件

住居確保給付金の支給対象は、以下の1~8のいずれにも該当する生活困窮者です。

1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。

2.申請日において、離職等の日から2年以内であること。または、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること。

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。または、申請月において維持していること。

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の金額「収入基準額」以下であること。

収入基準額

世帯人数

収入基準額

上限

1人

申請者住宅費+基準額(78,000円)

109,500円

2人

申請者住宅費+基準額(115,000円)

149,000円

3人

申請者住宅費+基準額(140,000円)

176,000円

4人

申請者住宅費+基準額(175,000円)

214,000円

5人

申請者住宅費+基準額(209,000円)

250,000円

5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額「資産基準額」以下であること。(ただし、100万円を超えない額)

世帯人数

資産基準額(基準額×6)

1人

468,000円(78,000円×6)

2人

690,000円(115,000×6)

3人

840,000円(140,000×6)

4人以上

1,000,000円

6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職目指した求職活動を行うこと。

7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

住居確保給付金の支給額

  • 月の世帯収入合計額が基準額以下の場合、家賃実費額。(家賃額は※1の額を上限とします)
  • 月の世帯収入合計額が基準額を超え、「収入基準額」未満の場合、以下の数式により算出された額となります。
    住居確保給付金支給額=基準額+実際の家賃額-月の世帯収入額

住居確保給付金の申請に必要なもの

  1. 自立相談支援機関への「相談受付・申込票」(PDF:153KB)
    (記入例)「相談受付・申込票」(PDF:162KB)
    「個人情報に関する管理・取扱規程」(PDF:215KB)←申請前に必ずお読みください。
  2. 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:132KB)
    (記入例)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:145KB)
  3. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF:143KB)
    (記入例)住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDF:144KB)
  4. 入居(予定)住宅関係書類
    【住居を喪失している方】
    入居状況住宅に関する状況通知書(様式2-1)(PDF:221KB)
    (※表面は貸主様より記入、裏面は申請者様が記入)
    【住居を喪失するおそれのある方】
    入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:199KB)
    (※表面は貸主様より記入、裏面は申請者様が記入)
    (記入例)入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(PDF:205KB)
    ・居住している住宅の「賃貸契約書」
    ・家賃の支払い状況を確認できる書類
    ・光熱水費等の支払いを確認できる書類
  5. 本人確認書類(次のいずれかの写し、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
    運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等
  6. 離職等関係書類
    【離職・廃業の場合】
    申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し(離職票・解雇通知書・有期雇用契約の非更新通知書・雇用保険受給資格者証・廃業届等)
    【やむを得ない休業等の場合】離職等と同じ程度の状況にあることを確認できる書類
    雇用主からの休業を命じる文書・アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書・請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等
    ※提出できるものが無い場合は「離職状況等に関する申立書(離職・廃業)」(参考様式5)(PDF:92KB)もしくは「就業機会の減少に関する申立書(やむを得ない休業等)」(参考様式5-2)(PDF:82KB)を記入して提出してください。
  7. 収入関係書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のうち、収入がある方について、申請日の属する月の収入が確認できる書類
    給与明細書、収入が振込まれた預貯金通帳の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格者証」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳
  8. 金融資産関係書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の通帳等
    ・世帯全員の分をご持参ください。
    ・休眠口座、ネットバンク、定期性預金を含む全ての口座が対象です。
    ・通帳は申請日の直近で記帳してください。
    ・通帳繰り越しにより記帳ページが3か月に満たない場合、繰り越し前の通帳もあわせてご持参ください。
    ・ネットバンクについては、明細書等を印刷してご持参ください。
  9. 求職申込関係書類
    ・ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」
  10. その他
    印鑑

 

状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。詳しくは、以下の相談窓口へお問い合わせください。

相談窓口

福祉政策課つながる相談室
受付時間:午前8時30分~午後5時(祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号:0997-52-1111(内線5264)

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お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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