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更新日:2023年4月1日

生活困窮者自立支援制度

平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まりました。
当市では、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性等のさまざまな事情により経済的にお困りの市民を対象とした相談窓口を開設しています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。

相談窓口

福祉政策課つながる相談室

受付時間:月曜~金曜午前8時30分~午後5時(祝日、休日、年末年始を除く)
電話番号:0997-52-1111

支援内容

自立相談支援事業

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要か相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金の支給

離職や休業などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方へは、就職に向けた活動や経営改善のための活動を条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援を行います。

(※)一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方へ、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

(※)一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

市のあっせんに応じて、一般就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するものです。具体的には、長期離職者、ニート、ひきこもり、心身に問題がある方などのすぐには一般就労が難しい方に対して、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、生活面や健康面での支援を行います。

【事業所の方へ】
就労訓練事業は、自治体が事業所へ委託する制度ではなく、事業所の自主事業として実施いただくことにより、就労に向けての第一歩を支援していくものです。ご協力をお願いいたします。
なお、就労訓練事業を行うに当たっては、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要です。

(※)認定事業所一覧や認定の申請方法については、下記、鹿児島県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ae04/kenko-fukushi/syogai-syakai/seikatsukonkyu/torikumi.html(別ウインドウで開きます)

一時生活支援事業

住居を持たない方、またはネットカフェ等の不安定な居住形態にある方へ、一定期間、宿泊場所や衣食の提供を実施し、宿泊場所にて日常生活を営むのに必要な支援を行います。

(※)一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

家計改善支援事業

家計の立て直しが必要な方へ、収入・支出その他家計状況の適切な把握を行うための支援を実施し、家計状況の「見える化」を行い、家計改善に取り組むための意欲喚起に向けた支援を行います。また、生活に必要な資金の貸付けのあっせん等を行います。

子どもの学習・生活支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動できる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

ひきこもり支援

ひきこもりの方やその家族等からの相談を受け、自立に向けた支援や情報提供、その他必要と思われる関係機関へおつなぎします。

相談は、電話、メール又は直接面談で受け付けています。

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お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

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