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更新日:2022年4月1日

個人住民税の特別徴収の実施について

奄美市は、鹿児島県及び県内すべての市町村と連携して、平成27年度に個人住民税の特別徴収の対象となる事業者の一斉指定を実施しています。事業者の皆様には、特別徴収についてご理解いただき、適正な実施をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、毎月、従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)して、各市町村に納入していただく制度です。
法令上は、所得税の源泉徴収を行う事業者は、個人住民税の特別徴収義務者となっています。

一斉指定とは

これまでにも、市町村が個別に特別徴収実施を要請してきたところですが、平成25年10月に鹿児島県及び県内全市町村が「個人住民税特別徴収の全県一斉指定」について決議しました。
一斉指定により、個人住民税の特別徴収の対象となるすべての事業者に、鹿児島県と全市町村が連携して特別徴収の実施を進めるものです。
この取組によって、奄美市から特別徴収税額決定通知書が送付されます。

この通知に基づき、事業者の皆さんは、個人住民税特別徴収義務者として、従業員への給与支給の際は、特別徴収額を給与から天引きして、奄美市へ納入していただくことになります。

奄美市・県の主な取組

 

平成26年7月以降

平成27年度一斉指定に係る周知・広報活動

平成26年10月~

特別徴収していただく旨の連絡(事前予告通知)

平成26年11月~

給与支払報告書を提出いただくための諸準備
給与支払報告総括表の送付(奄美市→事業者)

平成27年1月

給与支払報告書の提出(事業者→奄美市)

平成27年5月

特別徴収税額決定通知書の送付
(徴収していただく額を通知します。)

特別徴収による納税の仕組み

特徴の流れ

 

特別徴収様式集

従来、紙で行っていた届出の手続きなどを、パソコンからインターネットを利用して行うことができます。ぜひご利用ください。

(1)地方税電子申告エルタックス(eLTAX)eltax.lta.go.jp/(外部リンク)

(2)鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)shinsei.pref.kagoshima.jp/(外部リンク)


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お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

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